遺 言 公 正 証 書

 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者甲野進次郎の嘱託により、後記証人2名※①の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
 遺言者である私、甲野進次郎は、以下のとおり遺言する。
 

第1条(土地及び建物の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記の土地及び建物を、長男甲野武(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる※②

(1) 土地の表示
所  在   茨木市〇〇〇一丁目
地  番   〇〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   〇〇〇.〇〇㎡
 
(2) 建物の表示
所  在   茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇
家屋番号   〇〇〇番
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
       2階 〇〇.〇〇㎡

 
第2条(預貯金の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記記載の金融機関の預貯金を、妻甲野幸子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1) 〇〇銀行 高槻支店 
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

(2) 〇〇銀行 吹田支店 
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

(3) ゆうちょ銀行 
通常預金 記号〇〇〇〇 番号〇〇〇〇
  
(4) ゆうちょ銀行 
通常貯蓄預金 記号〇〇〇〇 番号〇〇〇〇

 
第3条(その他一切の財産の相続)※③
 遺言者は、第1条ないし第2条記載の財産を除く、遺言者が相続開始時に有する不動産、現金及びその他一切の財産並びに一切の債務を、妻甲野幸子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

 
第4条(遺言執行者の指定)※④
1.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
会 社 員 甲野武
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日

2.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記
手続、有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し及び名義書換を行い、貸金庫契約
がある場合には、貸金庫を開扉し、その内容物を収受する等、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。

3.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
ができる。

 

本旨外要件

住  所  大阪府茨木市〇〇〇一丁目〇〇番〇〇号
職  業  会社員
遺 言 者  甲野進次郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生                   

 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住  所  枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
職  業  司法書士
証  人  枚方太郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生
 
住  所  池田市〇〇一丁目〇〇番〇号
職  業  無職                     
証  人  池田諭吉
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生                     

 
(付言事項)※⑤
家族みんな一緒に幸せに過ごせた時間をありがとう。
私の還暦のお祝いで旅行に行ったのが一番のいい思い出だ。
計画してくれた加奈、武ありがとう。
他にも数えきれないくらいの親孝行をしてくれたね。
幸子にも巡り合え、二人の素晴らしい子供に恵まれた人生は最高でした。
自宅の管理、母さんの面倒は武がしっかり見ていくようにお願いします。
私が死んだ後も家族仲良く支えあって幸せに過ごしてほしい。
本当にみんなありがとう。

以 上

 

遺言公正証書作成のポイント
 
※①公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上が必要となりますが、民法第974条において証人になれない者を定めておりますで見てみましょう。

民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

注意すべきは二項の「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」つまり遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は証人となれないということです。今回のケースでいえば推定相続人は妻と子ですので子の配偶者や子の直系血族である孫は証人となることはできません。
 
※②相続人に遺産を取得させる場合は、「相続させる」と記載しましょう。「遺贈する」と記載してしまうと、不動産登記においては、登記原因が遺贈となってしまい、相続人が単独で登記申請することができず手続きが面倒になってしまいます。遺贈では被相続人の住所変更も省略することができませんので注意です。

※③遺言書に記載した不動産や預貯金以外の財産があった場合において、誰に相続させるのか記載しておくとよいでしょう。

※④通常預貯金の相続手続きは相続人全員の実印(印鑑証明書付)が必要となりますが、遺言執行者を定めておくと、遺言執行者が単独で預貯金の相続手続きを行うことができます。

※⑤法的な効果はありませんが、故人から相続人へ伝えたい想いをここに記載しましょう。感謝の気持ちであったり、相続人へのお願いごとであったり、なぜこのような遺言書を作成したのかなど、遺された家族の間で紛争がおきないようにするためにも大事なメッセージといえるでしょう。

  

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