オンライン申請における申請情報作成の細かいルールとして、
個人の住所については、都道府県名と県庁所在地が同一の場合、県名は表記しません。
それ以外のケースは政令指定都市も含み全て都道府県名から表記します。

例えば神戸市、大津市のような県庁所在地であっても都道府県名と県庁所在地が異なるので
兵庫県神戸市~、滋賀県大津市~と記載する必要があります。
大阪市、京都市などは都道府県名と県庁所在地が同一なので
大阪市~、京都市~と都道府県名を省略して記載が可能です。
ただし、会社・法人の本店等については、登記事項のとおり記載するとのことです。

他のオンライン申請における申請情報作成のルールとして
1.氏名の姓と名の間にスペース不要。
2.債権額・極度額の金額については、億、万を用いて表記するとともに、千の単位でカンマ(,)を入れる
3.利息・損害金の小数点の表記には中点(・)を使う。
4.共有部分の持分の分母が万より大きい場合は、億、万を用いて表記するが、千の単位でのカンマ(,)は不要
などがあります。

以上、大阪法務局からのオンライン申請時における申請情報作成のルールになりますが、司法書士でも間違ってしまいそうな細かいルール、私も間違えないように気を付けたいと思います。