死者名義への相続登記の登録免許税を非課税とする措置の説明図
上の図のように亡A→亡B→Cと順次相続が発生したケース(数次相続)で、
亡AからB名義の相続登記をする前にBが亡くなってしまった場合、
亡A→亡B名義にする①相続登記の登録免許税が免税となります。
亡B→C名義にする②相続登記は原則どおり課税価格の0.4%が課税されます。

免税措置の重要ポイント

平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に登記申請すること。

土地のみ対象建物は対象ではありません。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載すること。

▢死者が存命する他の相続人との共有により相続されている場合は、免税を受ける範囲は死者が所有権の移転を受ける持分に相当する部分となる。(平成30年3月31日付法務省民二第168号)

どのようなケースで免税措置を受けることができそうか?

実務上、免税措置を受けることができるケースは少ないように思います。
なぜなら、数次相続において、中間の相続が単独になっている場合は、
死者名義への相続登記を省略して最終の相続人への登記申請が1件でできるからであります。
中間省略登記をすれば今回の免税措置と同じように登録免許税は1回分で済みます。
また中間省略登記は土地だけでなく建物についても実質上免税を受けることができます。
したがって、今回の免税が役立ちそうなのは、
中間の相続が単独になっておらず中間省略登記ができない場合や
最終相続人が1人遺産分割協議書を作成できない場合が想定されます。