不動産を購入した場合には決済日(売買代金の支払いと引き換えに売主さんから不動産の名義変更に必要な書類や家の鍵などを預かる)には必ず司法書士が同席します。この司法書士は、お客様自身で選ぶことができる(新築等売買契約書で司法書士を指定しているケースは除きます。)のですが、現実には不動産屋から紹介された司法書士にそのまま依頼されることが多いと思います。
 

お客様は事前に司法書士の費用については、不動産屋から見積書をもらっているはずですが、司法書士とは不動産屋を通してやりとりしますので、決済日当日まで司法書士の存在すら忘れてしまっているでしょう。そして決済日当日になって突如司法書士が出現し、その存在を改めて知るわけです。
 

以上のような流れですから、不動産屋から紹介された司法書士の費用が高いかどうかなんてお客様が判断するタイミングもないのではないでしょうか?もし不動産屋から紹介された司法書士の見積書が高くて、司法書士を自分で選びたくなった場合は、決済日まで10日間程度あれば可能ですのでご安心ください。銀行融資がない場合は2、3日前でも可能な場合もあります。
 

また、司法書士の費用についてフォーカスされない理由として、そもそも売買代金や仲介手数料などの費用が司法書士の費用よりもはるかに高いため通常そちらに目が行ってしまうからだと思います。決済日に銀行の融資でまとめて支払いをされる場合は、なおさら気にもとめないでしょう。当事務所に「不動産屋から紹介された司法書士の費用が高い。」と相談されるお客さまも、現金決済である場合が多いです。現金で司法書士の費用を支払う場合は、お客様自身で司法書士の見積書をしっかり確認した上で費用を用意するからだと思います。
 

さらに、司法書士の費用は誰にたのんでも一緒と思われている方も多いです。確かに登録免許税は誰にたのんでも一緒です。登録免許税は不動産の価格や銀行の融資額によりますが、10万円以上かかる場合も多く、これを司法書士の報酬とごっちゃにして支払うので、わかりにくさが倍増します。「ようわからんけど、どこに頼んでも一緒やろ。」ってなります。
 
 
でも、待ってください。
  
 
司法書士の報酬は自由化されておりますので、みんな一緒じゃないのです。司法書士によっては非常に高額な報酬を請求する場合もあります。このような場合に多いのが、不動産屋に紹介料(バックマージン)を払って仕事を得ている司法書士です(もちろん全部じゃないですよ。素晴らしい付加サービスがあるので高いだけかもしれません。バックマージンを支払ってまで仕事を得ている司法書士は少数派だと信じてます)。
 
 
不動産屋に紹介料を支払う行為は司法書士の規則で「不当誘致」にあたり禁止されています。当然、懲戒・罰則の対象となります。そして、お客様にとって一番問題になるのは、この紹介料のもととなるお金がどこからきているのか?ということです。お金のもとをたどると、お客様の司法書士報酬に上乗せされることとなるのはあきらかです。
 

前書きが長くなりましたが、
 

司法書士の費用が高いかどうかはズバリここを見たら一発でわかります。
 
下の見積書の赤色で囲った部分が司法書士の報酬です。
 
見積書の様式は多少違うと思いますが、だいたい似たような様式になっているはずです。
大事なのは必ず赤色で囲った司法書士報酬緑色で囲った実費に分かれているところです。緑色で囲った実費はどこに頼んでも一緒なので気にしなくて大丈夫です。今回は数字も適当に入れてますが気にしないでください。青色で囲った部分は司法書士報酬と実費の合計額となります。

 
司法書士費用の見方

さぁお手元の見積書の赤色で囲った部分に該当する司法書士報酬はいくらになっていたでしょうか?
銀行の融資があるのか?
移転する物件がいくつあるのか?で多少異なってくると思いますが、

相場はだいたい10万円から15万円です。

特殊な事案を除き、赤色で囲った部分が20万円とか30万円とかになっていたら高いと言わざるを得ないでしょう。
私の主観も少し入っておりますがだいたいの相場を知っていれば、
高いか安いか判断できるので参考にして頂ければと思います。
 
なお、チェックする場所は赤色で囲った部分に該当する部分が10万円から15万円の間かどうかですよ。間違っても青色で囲った部分が30万円ぐらいになっているから高いとかいってはだめですよ。青色で囲った部分すなわち実費(登録免許税)と司法書士報酬の合計額が30万円くらいになるのはよくあるケースです。青色で囲った部分の金額からは、司法書士の報酬が高いのか安いのか判断することはできません。

 
 
 

緑色で囲った部分の登録免許税の計算方法を一応説明しておきますが、気にならない方はこの部分は読み飛ばして頂いて大丈夫です。登録免許税は計算間違いしない限り、どこの司法書士に頼んでも同じですから。

登録免許税の計算方法
中古物件の売買による所有権移転の登録免許税は、原則、固定資産税評価額から、建物1000分の20、土地1000分の15をそれぞれ掛けた金額となります(平成30年現在)。住宅家屋減税を受けることができる場合だと建物は1000分の3に減税されます。銀行融資における抵当権設定の登録免許税は、原則、担保する融資額から1000分の4を掛けた金額です。住宅家屋減税を受けることができる場合は1000分の1に減税されます。今回のケースは、土地(評価額1000万円)と建物(評価額500万円)を所有権移転登記するために銀行から1000万円の融資を受けるために抵当権を設定するケースとしています。住宅家屋減税適用ケースとして、所有権移転の登録免許税は(土地)1000万円×1000分の15=15万円、(建物)500万円×1000分の3=1万5000円、土地建物合計16万5000円となります。抵当権設定については、3000万円×1000分の1=3万円となります。

 
 
 
 

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