名寄帳(なよせちょう)とは?
名寄帳とは、「ある人が市区町村内に所有している不動産の一覧」です。所有者である基準は毎年1月1日現在となっていますので、1月1日以降に取得した不動産については翌年まで反映されませんので注意しましょう。
名寄帳を取得するには、「固定資産評価証明書」や「登記事項証明書」を取得する際に必要な不動産の「地番・家屋番号」を調べる必要がありません。「氏名・住所・生年月日」の情報から、その人が所有している不動産を芋づる式に調べることが出来るのが最大のメリットです。
ただし、名寄帳は市区町村ごとに作成されるので、そもそもどの市区町村に不動産を所有しているのかわからない場合は利用することはできません。また、市区町村内に所有しているすべての不動産を確実に確認できることを保証しているわけではなく、ある一定の条件に満たない不動産は記載されないこともありますのでご注意ください。(役所により異なります。)
とはいえ、例えば相続が発生したとき、相続人が被相続人の所有する不動産を全部正確に把握できていないケースは多く、そのような場合において、被相続人の所有する不動産を調べるために名寄帳を取得することは非常に有効な手段です。一つだと思っていた土地がいくつかに分かれてたり、近隣の方と私道などを共有で所有していたりすることが判明することがあるからです。(私道については役所によって記載されているケースとされていないケースがあります。)
名寄帳と納税通知書の違い
名寄帳と似ている書類として、毎年5月ごろにその年の1月1日時点での所有者に送られてくる「納税通知書」があります。記載内容はほとんど同じであるケースもありますが、納税通知書では非課税の私道など記載されていないことが多いが、名寄帳には記載されていることもあります。このような場合には、名寄帳を確認するメリットはあるでしょう。もちろん名寄帳にも私道が記載されていないケースがあることは前述したとおりです。
名寄帳の取得方法
申請できる人
本人や相続人。同居の親族も申請できる場合が多いです。
※相続人が請求する場合は、相続人であることを証するため「被相続人の除籍謄本」や「申請する相続人の戸籍謄本」などが必要となります。
※代理人が請求する場合は、委任状が必要となります。
請求先・窓口
請求先は原則不動産が所在する市区町村役場(東京23区は都税事務所)の固定資産税課になります。インターネットが利用できる方は、「〇〇市、名寄帳取得」と検索すれば、該当する役所ホームページの担当部署が表示されることが多いので試してみてください。見つからなかった場合は、役所ホームページ内の固定資産税課の連絡先を探すとよいでしょう。名寄帳は住民の方からそれほど多く申請されるわけではないので画一的な処理がされていないケースが多く、事前に電話で、必要書類や手数料などを確認しておくことをオススメします。特に郵送請求する場合は、「交付申請書」がホームページに見当たらないケースも多く、その場合どうしたらよいか確認しましょう。
※大阪市や神戸市は請求先は市区町村役場ではなく、「不動産を管轄する市税事務所」となりますのでご注意ください。
▢ 大阪市の市税事務所一覧
▢ 神戸市の市税事務所一覧
大阪府北摂地域で名寄帳を交付申請する場合の請求先一覧
▢ 茨木市の場合
▢ 高槻市の場合
▢ 吹田市の場合
▢ 豊中市の場合
▢ 摂津市の場合
▢ 箕面市の場合
▢ 池田市の場合
▢ 豊能町の場合
▢ 能勢町の場合
▢ 島本町の場合
郵送請求する場合
郵送申請の際必要となる書類は以下のとおりです。
▢ 交付申請書(ホームページからダウンロードし、必要事項を記入しましょう。)
▢ 申請人の本人確認書類(免許証等)のコピー
▢ 定額小為替(ゆうちょ銀行で購入できます。お釣りは定額小為替で返してくれますので不足しないように多めに入れておきましょう。不動産が多くなければ定額小為替1000円を購入しておくとよいでしょう。)
▢ 切手を貼った返信用封筒
代理人の場合は
▢ 委任状
※代理人からの郵送請求はできない市区町村役場がありますので、事前にご確認をオススメします。
相続人の場合は
▢ 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本等のコピー
▢ 請求者が相続人であることを証する戸籍謄本等のコピー
固定資産評価証明書も取得してしまおう。
名寄帳を取得した後に、相続登記など登記申請を予定されている方は、一緒に「固定資産評価証明書」も取得してしまうと非常に効率がよいです。ほとんどの場合、名寄帳を取得した窓口で一緒に「固定資産評価証明書」も取得できますし、取得に必要な情報となる不動産の「地番・家屋番号」も名寄帳に記載されているからです。
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