相続関係説明図とは?

相続登記申請において、被相続人と相続人の戸籍一式の原本を返却してほしいときに、戸籍から得られる情報を基に作成した相続関係が分かる家系図のようなものをいいます。

相続関係説明図の書き方は決まっている?

相続関係説明図の書き方はきっちりと決まっているわけではないので、インターネットを検索すると様々な種類の相続関係説明図のひな形を探すことが出来ます。

個々の住所や続柄が記載されていたり、必要のない情報が記載されているのも多いです。法務省のホームページに記載されている相続関係説明図を見ると個々の住所は記載されているものの、続柄は記載されておらず、比較的シンプルです。

特に要求もされていない情報を記載することによって間違えてしまっては本末転倒ですので、私が作成する相続関係説明図は非常にシンプルなものにしております。

私は大阪の司法書士ですので関西圏の法務局に申請することが多いのですが、私が書くシンプルな形式で特に補正など指示を受けたことはありません。

大多数の相続人がいる場合などは、数次相続や代襲相続が発生していたり、相続人の中に養子がいたりすることも多く、相続関係は複雑です。もちろん相続関係説明図に記載する情報もたくさんになります。そんなとき、相続関係説明図はシンプルに必要最低限な情報に留めることは非常に大切です。

 

それでは、さっそくシンプルな相続関係説明図を見ていきましょう。

 

大多数の相続人がいる場合のシンプルな相続関係説明図の書き方

大多数の相続人の相続関係説明図(代襲相続、数次相続、養子縁組)

相続関係説明図のエクセルダウンロード

 

私が相続関係説明図を作成する上での個人的なルールは、

1.婚姻関係にあるものは=線でつなぐ、親子関係はーでつなぐこと。

2.亡くなっている方は死亡年月日、存命の方は生年月日を記載する。

3.養子は、養子縁組した日付を記載し、養子であることを明らかにする。

4.続柄は記載しないが、「被相続人」、「相続人」は明らかにする。相続関係説明図に記載する「相続人」とは法定相続人を指すのではなく、不動産を取得するものを指す。法定相続人であっても、不動産を取得しないものは、不動産を取得しない原因を明らかにする。遺産分割なら「分割」、相続放棄なら「放棄」、特別受益なら「特別受益」と記載する。

 

以上となります。

上記作成方法が正解ではございませんが、参考にして頂ければと思います。

 

 

 

相続関係説明図一覧

▢ 遺産分割による相続
▢ 法定相続分による相続
▢ 遺言による相続
▢ 大多数の相続人がいる場合
▢ 数次相続における中間省略