遺産分割による相続登記の相続関係説明図

遺産分割による相続登記の相続関係説明図

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相続関係説明図を作成する上でのルール

相続関係説明図の作成方法については明確に定まったルールはありません。
したがって、インターネットを検索してもさまざまなひな形があります。
私が個人的に定めているルールは、以下のとおり非常にシンプルです。

1.婚姻関係にあるものは=線でつなぐ、親子関係はーでつなぐこと。

2.亡くなっている方は死亡年月日、存命の方は生年月日を記載する。

3.続柄は記載しないが、「被相続人」、「相続人」は明らかにする。相続関係説明図に記載する「相続人」とは法定相続人を指すのではなく、不動産を取得するものを指す。法定相続人であっても、不動産を取得しないものは、不動産を取得しない原因を明らかにする。遺産分割なら「分割」、相続放棄なら「放棄」、特別受益なら「特別受益」と記載する。

 

以上となります。

今回のケースは、遺産分割による相続登記のケースですので、遺産分割協議により定められた相続人が不動産を取得することになります。したがって、不動産を取得することになった相続人の名前の前に「相続人」といった肩書きを付することになります。不動産を取得しない各相続人は、不動産を取得しない原因を明らかにするために、各相続人の名前の前に「分割」といった肩書きを付することになります。

 

 

相続関係説明図一覧

▢ 遺産分割による相続
▢ 法定相続分による相続
▢ 遺言による相続
▢ 大多数の相続人がいる場合
▢ 数次相続における中間省略