遺言により不動産を相続した場合、不動産登記申請に添付する戸籍は、

兄弟が相続人となる場合などを除き、

基本的には被相続人の除籍と相続人の現在戸籍で足ります。

通常、戸籍を原本還付するためには相続関係説明図を作成しますが、遺言による相続の場合は戸籍の量が多くないため、戸籍の全てをコピーしてもそれほど大きな負担とはなりません。したがって、相続関係説明図を作成せずに、戸籍をコピーする方法をとってもよいかと思います。

今回は、戸籍をコピーせずに相続関係説明図を作成し、戸籍の原本還付をする方法について取り上げます。

 

①遺言で妻に相続させる場合であれば、

添付する戸籍は、

▢ 妻の現在戸籍

配偶者の現在戸籍には、夫が死亡した旨も記載されていますから、夫の除籍も兼ねることになります。

②遺言で子供に相続させる場合であれば、

添付する戸籍は、

▢ 被相続人の除籍

▢ 相続人である子供の現在戸籍

となります。

これを基に相続関係説明図を作成すると、以下のとおりとなります。

相続関係説明図(遺言により妻に相続させる場合)

遺言により妻に相続させる場合の相続関係説明図

遺言により妻に相続させる相続関係説明図(エクセル)ダウンロード

 

相続関係説明図(遺言により子供に相続させる場合)


遺言による相続の相続関係説明図

遺言により子に相続させる相続関係説明図(エクセル)ダウンロード

 

まとめ

遺言による相続の場合は、相続をする方が相続人であることがわかればよいですから、被相続人の他の相続人(配偶者や子供)の情報を記載する必要がありません。記載したくても、そもそも他の相続人の戸籍を取得していないので記載できません。したがって、上記のとおり非常にシンプルな形となります。

 

相続関係説明図一覧

▢ 遺産分割による相続
▢ 法定相続分による相続
▢ 遺言による相続
▢ 大多数の相続人がいる場合
▢ 数次相続における中間省略