抵当権設定登記申請書のひな形

 建物の新築登記をする前に、土地を購入して、土地の移転登記を先行しているような場合には、建物の新築登記をするときには、抵当権は土地のみに設定されております。このようなケースでは、抵当権が土地だけではなく建物にも及ぶようにするために新築建物の抵当権追加設定登記をする必要があります。

登 記 申 請 書

登記の目的 抵当権設定※①

原   因 令和元年〇月〇日金銭消費貸借
      令和元年〇月〇日設定※②

債 権 額 金〇〇〇〇万円
 
利   息 0.875%(年365日の日割計算)
 
損 害 金 年14%(年365日の日割計算)
 
債 務 者 大阪府高槻市〇町〇番〇〇号
       高槻真也
 
抵当権者  大阪市〇〇区〇〇町一丁目2番3号
       株式会社〇〇銀行
      (取扱店 〇〇支店)
       代表取締役 大阪 仁太
     (会社法人等番号 
      〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)
 
設 定 者 大阪府高槻市〇町〇番〇〇号
       高槻真也
 
添付書面  登記原因証明情報  
      登記識別情報(又は登記済証)
      印鑑証明書
      代理権限証明情報
      会社法人等番号
      前登記証明情報(省略)※③

令和〇年〇〇月〇〇日 申請 
      大阪法務局枚方出張所
 
代 理 人 大阪府茨木市〇〇町〇番〇号
       司法書士  茨木 大輔
      連絡先の電話番号 
        〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇
  
課税価格  金〇〇〇〇万円
 
登録免許税 金1,500円※④
       (登録免許税法第13条第2項)
 
不動産の表示※⑤
 
所  在  枚方市〇〇町〇〇〇番地〇〇
家屋番号  〇〇〇番〇〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階 60.56㎡
       2階 29.45㎡
 
前登記の表示※⑥

  枚方市〇〇町〇〇〇番〇〇の土地 
               順位番号1番

※①追加設定する場合も単に「抵当権設定」と記載すればよい。共同根抵当権を追加設定する場合は「共同根抵当権設定(追加)」としなければならないと区別しましょう。
※②被担保債権の日付は既に登記されているものと同一でなければならない。設定日は、抵当権追加設定契約の日付となる。
※③抵当権追加設定する不動産が既に抵当権が設定されている不動産を管轄する法務局と同一の場合には、前登記証明情報は不要であるが、申請書添付書類欄には、「前登記証明情報(省略)」と記載する。不動産の管轄が異なる場合には、前登記証明情報として既に抵当権が設定されている不動産の登記事項証明書を添付する。
※④抵当権に追加設定する不動産1個につき1,500円。減税される根拠条文として「登録免許税法第13条第2項」を記載する。
※⑤新たに追加設定する不動産を記載する。
※⑥既に登記されている不動産を記載する。不動産が2つ以上で既に共同担保目録が作成されている場合には、共同担保目録を記載すればよい。共同担保目録が作成されていない場合には、上記のとおり土地の場合であれば土地の地番及び順位番号を記載する。建物の場合には、土地の地番、建物の家屋番号、順位番号を記載する。、

 

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不動産登記申請書のひな形一覧

★移転関係
▢ 敷地権付き区分建物の所有権移転登記(売買)
▢ 所有権一部移転登記(贈与)
▢ 〇〇持分全部移転登記(財産分与)
★名変関係
▢ 所有権登記名義人住所変更登記
▢ 共有者の所有権登記名義人住所変更登記
▢ 共有者の所有権登記名義人住所氏名変更登記
▢ 抵当権登記名義人住所変更登記
★抹消関係
▢ 抵当権抹消登記
▢ 抵当権(あ)(い)抹消登記
▢ 古い抹消書類を使用する抵当権抹消登記
★設定関係
▢ 抵当権設定登記
▢ 抵当権追加設定登記
★その他
▢ 所有権保存登記(建物表題部所有者名義)
▢ 抵当権変更登記(債務者の住所変更) 
▢ 抵当権変更登記(免責的債務引受)