遺留分とは?

相続人が、直系卑属(子供等)、直系尊属(親等)、配偶者である場合に、最低限度の相続財産を得ることが保証されています。最低限度の相続財産を遺留分といい、その権利を遺留分減殺請求権といいます。
遺留分は基本的には法定相続分の2分の1です。配偶者がいなくて直系尊属(親等)だけが相続人の場合は法定相続分の3分の1となります。兄弟姉妹には遺留分はございません。

 

遺留分を無視した遺言書を作成した場合どうなるの?

遺留分を侵害する遺言書を作成したとして、それが当然に無効となるわけではございません。遺留分を主張するかしないかは、遺留分を有する相続人の判断に委ねられます。相続人が被相続人の意思を尊重し、納得して遺留分を主張しないことことも充分考えられます。
しかし、遺留分減殺請求権が行使された場合には、遺留分の範囲で遺言書の内容は失効し、遺留分にあたる相続財産を返却しなければなりません。

 

遺留分を考慮した遺言書とは?

将来的に遺留分を主張できる相続人がいる場合には、争いをさけるために遺留分にあたる最低限度の財産を予め相続人に相続させる内容の遺言書を作成するか、あるいは、将来的に遺留分を主張され争いが起きるリスクはあるものの、相続人が遺留分を主張しないことを信じて、遺留分を相続人に渡さない内容の遺言書を作成することもできます。遺言書には、法律行為だけでなく、相続人に付言事項としてメッセージを残すこともできます。これを利用して、メッセージの中に遺留分を主張しないでほしい旨を伝えるのもよいかもしれません。

 

遺留分減殺請求権には時効はあるの?

時効については民放で次のように定められてます。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。
つまり、被相続人が亡くなったことを知っただけでは足りず、遺留分が侵害されていることを知ってからとなります。具体的には、遺言書の存在を知った時等です。遺留分を主張できる相続人に、遺言書の内容を知らせて1年が経過すれば、遺留分の心配はもはやする必要がなくなるというわけです。また、被相続人が亡くなって10年経てば、遺留分の侵害の事実を知らなくても遺留分減殺請求権は行使できなくなります。