遺言書には「相続させる」と「遺贈する」どちらの文言を使ったらいいの?

この問題は受遺者が相続人であるか、相続人以外の第三者かで扱いが異なります。

相続人以外の第三者に対しては相続人と同等の権利義務を持つ包括遺贈であったとしても、相続人でない第三者に相続させることはできません。もし、相続人以外に「相続させる」の文言を使った場合は、遺贈する趣旨であると解釈する可能性が高いですが、多少疑義は残りますので注意が必要です。

相続人以外の第三者に対しては「遺贈する」の文言を使いましょう。

反対に相続人への遺贈であれば、必ず「相続させる」の文言を使います。もし、相続人に対して「遺贈する」という文言を使ってしまった場合は、遺言自体は無効になりませんが、手続き上の相続人の負担が生じます(下記参照)ので注意しましょう。

ポイント

相続人への遺贈であれば必ず「遺贈する」ではなく「相続させる」という文言を使います。相続人以外への遺贈については「遺贈する」の文言を使います。

 

なぜ相続人に対して「遺贈する」との文言を使ってはいけないのか?

相続人に「遺贈する」との文言を使っても、「相続させる」との文言を使っても、遺産を取得すること自体に変わりはありません。
しかし、「遺贈する」との文言を使用してしまった場合には、不動産の名義変更手続きにおいて、受遺者の大きな負担となります。

具体的にどのような負担が生じるかですが、
「相続させる」文言の場合は、受遺者は不動産の名義変更を単独で申請することができ、また被相続人に住所変更があったとしても、相続登記とは別に住所変更登記を申請する必要はありません。相続登記は、被相続人の住所変更登記を省略することができるからです。したがって、登記申請は1件となります。
 
反対に「遺贈する」文言の場合は、他の相続人(または遺言執行者)と受遺者との共同申請となります。遺言書に遺言執行者の定めがない場合は、原則遺産をもらえない不利益を被る相続人全員の協力が必要となります。とりわけ相続人全員分の「印鑑証明書」が必要になるのが大きな負担だと思います。共同申請ですので、被相続人が所有していた「権利証」も必要となってきます。また、被相続人の住所変更がある場合(登記名義上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合、)は、別途申請が必要ですので、登記申請は2件となります
 

登記手続きにおいて他の相続人の協力が得られない時は、どうしたらいいの?

他の相続人の中に登記手続きに協力しない方がいる場合、「遺言執行者選任の申立て」をする必要があるでしょう。遺言執行者は他の相続人に変わって単独で受遺者の相続人と共同申請で名義変更することができます。印鑑証明書も遺言執行者のものだけで済みます。

遺言執行者選任の申立ては被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。遺言執行者選任の申立てに関しては裁判所ホームページをご参照ください。当事務所でも遺言執行者選任の申立てに関する書類作成を行っております。どうぞご相談ください。

以上のとおり、相続人に対して、遺言執行者の定めがなく、かつ、「遺贈する」文言を使った遺言書を作成すると、不動産名義変更登記において大きな負担となります。こういった負担を減らすためにも、遺言書を作成する段階で、最適な遺言を作成しておくことが望まれます。