登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成〇〇年〇月〇日相続 相 続 人 (被相続人 甲野進次郎) (申請人)※① 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 持分2分の1 甲野武 ㊞※② 連絡先の電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇※③ 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 2分の1 甲野幸子※④ 添付書面 登記原因証明情報※⑤ 住所証明書※⑥ 平成〇〇年〇月〇日申請大阪法務局北大阪支局 課税価格 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦ 登録免許税 金〇〇,〇〇〇円※⑧ 不動産の表示 所 在 茨木市〇〇〇一丁目 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 |
※①法定相続人の一人から申請する場合は、申請人とわかるように住所氏名の前に(申請人)と書きます。
※②認印でよいが、割印、訂正印、受領印と印鑑は全て統一します。
※③書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合よければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。したがって、司法書士は法務局から電話がくるとドキッとします。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日は登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
※④申請人でない法定相続人には登記識別情報通知いわゆる権利証が発行されません。申請人でない法定相続人は新たに権利証を取得する手段はないので、今後不動産を売却する等権利を移転する登記申請において、権利証によって所有者であることを証することはできずそれ以外の方法を取らざるを得なくなります。したがって通常は相続人全員で申請するのが望ましいでしょう。
※⑤法定相続人に相続放棄者を含んでいる場合は、登記原因証明情報の一部として「相続放棄受理通知書」を添付します。その他通常の相続登記と同様の必要書類として、
①相続人の出生から死亡までのつながる戸籍除籍原戸籍等被相続人が亡くなり相続人が誰であるか証明するもの
②各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍
③被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までつながりを証明できる住民票または戸籍の附票。証明できない場合は旧権利証等。
が必要となります。
※⑥相続されて登記名義人となられる方の住民票または戸籍の附票が必要となります。登記簿に不動産の所有者の住所が記載されるためであります。今回であれば申請人でない甲野幸子様の住民票または戸籍の附票も必要となります。
※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。
※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。
相続登記申請書のひな形(法定相続分、相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)のWordファイルダウンロード
相続関係説明図(相続放棄者含む場合)のダウンロード
相続登記申請書一覧
★遺産分割パターン
▢ 遺産分割により自宅を単独相続
▢ 遺産分割により不動産共有持分を単独相続
▢ 遺産分割による贈与(代理人申請)
▢ 遺産分割による数次相続の中間省略登記
★遺言パターン
▢ 公正証書遺言によるマンションを単独相続
▢ 遺贈による登記(遺言者がいる場合)
▢ 遺贈による登記(遺言執行者がいない場合)
★法定相続パターン
▢ 法定相続分で相続(相続人の一人が他の相続人を代理して申請)
▢ 法定相続分で相続(相続人全員から申請)
▢ 法定相続分で相続(相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)
★共通の相続登記申請書のひな形
▢ 共有持分全部移転と所有権移転を一括で相続登記を申請する場合
★相続登記とセットになることが多い登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記申請書(共有者の場合)
▢ 抵当権抹消登記申請書
▢ 古い抹消書類を使用した抵当権抹消登記申請書
▢ 所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)