登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成〇〇年〇月〇日相続※①

相 続 人 (被相続人 甲野進次郎)
       大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
       甲野武  ㊞ ※②
       連絡先の電話番号
       〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇※③

     
添付書面   登記原因証明情報※④   
       住所証明書※⑤

平成〇〇年〇月〇日申請
         大阪法務局池田出張所※⑥

課税価格   金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦
登録免許税  金〇〇,〇〇〇円※⑧

 

不動産の表示

一棟の建物の表示
 所   在 池田市〇〇町〇番地〇
 建物の名称 池田メゾン
専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇町〇番〇の203
 建物の名称 203
 種   類 居宅
 構   造 鉄骨造1階建
 床 面 積 2階部分 48.02㎡
敷地権の表示
 土地の符号  1
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  408.72㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 土地の符号  2
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  90.42㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315

※①被相続人の亡くなった日付を記載します。
 

※②不動産を相続をする相続人の住所氏名を記載しその横に押印します。住所は住民票通りに正確に記載します。印鑑はお認印でかまいません。
 

※③書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合よければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日は登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
 

※④登記原因証明情報として次の書類が必要となります。
「公正証書遺言」
「被相続人が亡くなったことの証明」として被相続人の戸籍(除籍)謄本。
「不動産を取得する相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった以降に取得した相続人の現在戸籍謄本
※不動産を取得する相続人が第一順位の法定相続人でない場合は、先順位の法定相続人がいないことを証明する戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。
「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する被相続人の住民票の除票または戸籍の附票。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票または戸籍の附票がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証等が必要となります。また登記簿上の氏名と死亡時の氏名が異なるときは、氏名変更のつながりを証明できる除籍(改製原戸籍)謄本が必要となります。
 

※⑤不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。登記簿に不動産の所有者の住所を記載するためです。
(その他添付書類として)
1.固定資産税評価証明書のコピー・・・登録免許税を計算するため。
2.相続関係説明図・・・戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の原本を返却してもらうため。
3.公正証書遺言、住民票(の除票)並びに戸籍の附票のそれぞれコピー・・・公正証書遺言、住民票(の除票)、戸籍の附票の原本を返却してもらうため。戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本についても、相続関係説明図を添付せずにコピーを添付すれば原本を返却してもらうことができます。
 

※⑥管轄は不動産の所在地によって決まっております。すなわち同一の管轄にある物件でないと一緒に申請できないので注意です。例えば、相続する不動産が「茨木市」「高槻市」に複数ある場合は、「茨木市」「高槻市」の不動産の管轄は「大阪法務局北大阪支局」ですので一緒にまとめて申請することができます。他方、「茨木市」「枚方市」に不動産が複数ある場合は、「枚方市」の管轄が「大阪法務局枚方出張所」「茨木市」の管轄である「大阪法務局北大阪支局」と異なりますので一緒に申請することができません。申請は別々にすることになります。
管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」というふうに不動産が所在する市区町村名を入れて検索して頂ければ、法務局のホームページに辿り着きすぐ確認できるかと思います。
 

※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。敷地部分の土地につき全体の不動産評価額のみ記載されていて持分の価格がわからない場合には、全体の価格から敷地の持分割合を乗じて持分の価格を求める必要があります。求めた敷地の持分価格に建物の価格を合算し、合計額の1000円未満を切り捨てた金額が課税価格となります。
 

※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。
 
 
 

相続登記申請書のひな形(公正証書遺言によりマンションを相続人が単独で相続する場合)のWordファイルダウンロード

相続登記申請書のひな形(公正証書遺言によりマンションを相続人が単独で相続する場合)のWordファイルダウンロード 
 
 

マンションを相続させる場合の遺言公正証書のひな形のWordファイルのダウンロード

公正証書遺言(マンションを相続させる) 
マンションを相続させる場合の遺言公正証書のひな形のWordファイルのダウンロード 

相続関係説明図(公正証書遺言の場合)のダウンロード

相続関係説明図(公正証書遺言の場合)
 
 

相続関係説明図(Excelファイルダウンロード) 
 
 
 

相続登記申請書一覧

★遺産分割パターン
▢ 遺産分割により自宅を単独相続
▢ 遺産分割により不動産共有持分を単独相続
▢ 遺産分割による贈与(代理人申請)
▢ 遺産分割による数次相続の中間省略登記
★遺言パターン
▢ 公正証書遺言によるマンションを単独相続
▢ 遺贈による登記(遺言者がいる場合)
▢ 遺贈による登記(遺言執行者がいない場合)
★法定相続パターン
▢ 法定相続分で相続(相続人の一人が他の相続人を代理して申請)
▢ 法定相続分で相続(相続人全員から申請)
▢ 法定相続分で相続(相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)
★共通の相続登記申請書のひな形
▢ 共有持分全部移転と所有権移転を一括で相続登記を申請する場合
★相続登記とセットになることが多い登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記申請書(共有者の場合)
▢ 抵当権抹消登記申請書
▢ 古い抹消書類を使用した抵当権抹消登記申請書
▢ 所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)