登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成〇〇年〇月〇日相続※①

相 続 人 (被相続人 甲野進次郎)
       大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
      持分2分の1 甲野幸子 ㊞※②
      大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号
        4分の1 丙山加奈 ㊞
      大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
        4分の1 甲野武 ㊞      
       連絡先の電話番号
       〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇※③

添付書面   登記原因証明情報※④   
       住所証明書※⑤

平成〇〇年〇月〇日申請
         大阪法務局北大阪支局※⑥

課税価格   金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦
登録免許税  金〇〇,〇〇〇円※⑧
 
不動産の表示

所  在   茨木市〇〇〇一丁目
地  番   〇〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   〇〇〇.〇〇㎡

所  在   茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇
家屋番号   〇〇〇番
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
        2階 〇〇.〇〇㎡

※①被相続人の亡くなった日付を記載します。
 

※②相続人全員の氏名及び押印をします。ご印鑑はお認印で大丈夫です。氏名の前に不動産の取得する持分割合を記載します。今回は遺産分割協議をせずに法定相続分による登記ですので、持分割合は法定相続分になります。
 

※③書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。相続人が複数いる場合も代表する相続人の連絡先を1つ記載しておけば大丈夫です。携帯電話の方がご都合よければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日は登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
 

※④登記原因証明情報として次の書類が必要となります。
「被相続人が亡くなったこと及び相続人が誰であるか証明する」ため、相続人の出生から死亡までのつながる戸籍除籍原戸籍など。
「各相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった以降に取得した各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍
「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する住民票または戸籍の附票。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票または戸籍の附票がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証等。
が必要となります。
 

※⑤各相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。登記簿に不動産の所有者の住所を記載するからです。
 

※⑥管轄は不動産の所在地によって決まっております。すなわち同一の管轄にある物件でないと一緒に申請できないので注意です。例えば、相続する不動産が「茨木市」「高槻市」に複数ある場合は、「茨木市」「高槻市」の不動産の管轄は「大阪法務局北大阪支局」ですので一緒にまとめて申請することができます。他方、「茨木市」「枚方市」に不動産が複数ある場合は、「枚方市」の管轄が「大阪法務局枚方出張所」「茨木市」の管轄である「大阪法務局北大阪支局」と異なりますので一緒に申請することができません。申請は別々にすることになります。
管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」というふうに不動産が所在する市区町村名を入れて検索して頂ければ、法務局のホームページに辿り着きすぐ確認できるかと思います。

 
※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。
 

※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。

 

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