数次相続│中間省略登記の可否│説明図
上記相続関係において、高橋健司名義の不動産を直接高橋良名義とする相続登記を申請する場合の登記申請書は次のようになります。

 

登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  平成28年8月5日高橋健太相続※①
       平成30年3月12日相続

相 続 人 (被相続人 高橋健司)※②
       大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
       高橋 良

添付書面   登記原因証明情報※③   
       住所証明書※④
       代理権限証書

平成〇〇年〇月〇日申請
         大阪法務局北大阪支局
代 理 人  大阪府池田市〇〇町〇番〇号
       司法書士 池田裕也   ㊞ 
     電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

課税価格   金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
登録免許税  金〇〇,〇〇〇円
 

不動産の表示

所  在   摂津市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   145.18㎡

所  在   摂津市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   軽量鉄骨造スレート葺2階建
床 面 積   1階 124.86㎡
        2階  84.52㎡

※①被相続人の亡くなった日付を記載し、「高橋健太相続」と中間の相続人高橋健太が相続した旨を記載します。次に中間の相続人が亡くなった日付を記載します。
 

※②登記事項証明書の所有者に記載のある被相続人の氏名を記載します。中間相続人の氏名は記載しません。
 

※③登記原因証明情報として次の書類が必要となります。
「遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)」印鑑証明書の期限はございません。
 ※遺産分割協議書の内容については下記参照。
 

「被相続人が亡くなったこと及び相続人が誰であるか証明する」ため、被相続人の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本。本件においては中間の相続人である高橋健太の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要となります。
 

「各相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった以降に取得した各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍謄本
 

「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する住民票または戸籍の附票。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票または戸籍の附票がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証等。
 

※④不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。
 

 
 

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相続登記申請書一覧

★遺産分割パターン
▢ 遺産分割により自宅を単独相続
▢ 遺産分割により不動産共有持分を単独相続
▢ 遺産分割による贈与(代理人申請)
▢ 遺産分割による数次相続の中間省略登記
★遺言パターン
▢ 公正証書遺言によるマンションを単独相続
▢ 遺贈による登記(遺言者がいる場合)
▢ 遺贈による登記(遺言執行者がいない場合)
★法定相続パターン
▢ 法定相続分で相続(相続人の一人が他の相続人を代理して申請)
▢ 法定相続分で相続(相続人全員から申請)
▢ 法定相続分で相続(相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)
★共通の相続登記申請書のひな形
▢ 共有持分全部移転と所有権移転を一括で相続登記を申請する場合
★相続登記とセットになることが多い登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記申請書(共有者の場合)
▢ 抵当権抹消登記申請書
▢ 古い抹消書類を使用した抵当権抹消登記申請書
▢ 所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)