登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成〇〇年〇月〇日相続※① 相 続 人 (被相続人 甲野進次郎) 平成〇〇年〇月〇日申請 課税価格 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦
不動産の表示 所 在 茨木市〇〇〇一丁目 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 |
※①被相続人の亡くなった日付を記載します。
※②不動産を相続をする相続人の氏名を記載しその横に押印します。印鑑はお認印でかまいません。
※③書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合よければそちらをご記載下さい。連絡がくるのはあくまで書類に不備があったときです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日は登記申請の際、確認するようにしておきましょう。
※④登記原因証明情報として次の書類が必要となります。
①「遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)」印鑑証明書の期限はございません。
②「被相続人が亡くなったこと及び相続人が誰であるか証明する」ため、被相続人の出生から死亡までのつながる戸籍除籍改製原戸籍謄本。
③「各相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった以降に取得した各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍謄本
④「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する住民票または戸籍の附票。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票または戸籍の附票がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証等。
が必要となります。
※⑤不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。登記簿に不動産の所有者の住所を記載するからです。
※⑥管轄は不動産の所在地によって決まっております。すなわち同一の管轄にある物件でないと一緒に申請できないので注意です。例えば、相続する不動産が「茨木市」「高槻市」に複数ある場合は、「茨木市」「高槻市」の不動産の管轄は「大阪法務局北大阪支局」ですので一緒にまとめて申請することができます。他方、「茨木市」「枚方市」に不動産が複数ある場合は、「枚方市」の管轄が「大阪法務局枚方出張所」と「茨木市」の管轄である「大阪法務局北大阪支局」と異なりますので一緒に申請することができません。申請は別々にすることになります。
管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」というふうに不動産が所在する市区町村名を入れて検索して頂ければ、法務局のホームページに辿り着きすぐ確認できるかと思います。
※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。
※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。
相続登記申請書(遺産分割により土地建物を相続人が単独で相続する場合)のWordファイルダウンロード
相続登記申請書Wordファイルダウンロード(本人申請)
相続登記申請書Wordファイルダウンロード(代理人申請)
遺産分割協議書のWordファイルダウンロード
相続関係説明図(遺産分割の場合)のダウンロード
相続登記申請書一覧
★遺産分割パターン
▢ 遺産分割により自宅を単独相続
▢ 遺産分割により不動産共有持分を単独相続
▢ 遺産分割による贈与(代理人申請)
▢ 遺産分割による数次相続の中間省略登記
★遺言パターン
▢ 公正証書遺言によるマンションを単独相続
▢ 遺贈による登記(遺言者がいる場合)
▢ 遺贈による登記(遺言執行者がいない場合)
★法定相続パターン
▢ 法定相続分で相続(相続人の一人が他の相続人を代理して申請)
▢ 法定相続分で相続(相続人全員から申請)
▢ 法定相続分で相続(相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)
★共通の相続登記申請書のひな形
▢ 共有持分全部移転と所有権移転を一括で相続登記を申請する場合
★相続登記とセットになることが多い登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記申請書(共有者の場合)
▢ 抵当権抹消登記申請書
▢ 古い抹消書類を使用した抵当権抹消登記申請書
▢ 所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)