遺 言 公 正 証 書

 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者甲野進次郎の嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
 遺言者である私、甲野進次郎は、以下のとおり遺言する。
 

第1条(敷地権付区分建物の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記の敷地権付区分建物を、長男甲野武(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。

一棟の建物の表示
 所   在  池田市〇〇町〇番地〇
 建物の名称  池田メゾン

専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇町〇番〇の203
 建物の名称 203
 種  類  居宅
 構  造  鉄骨造1階建
 床 面 積 2階部分  48.02㎡

敷地権の表示
 土地の符号 1
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  408.72㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 
 土地の符号 2
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  90.42㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 
第2条(その他一切の財産の相続)
 遺言者は、第1条の財産を除く、遺言者が相続開始時に有する不動産、現金及びその他一切の財産並びに一切の債務を、妻甲野幸子(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

 
第3条(遺言執行者の指定)
1.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
会 社 員 甲野武
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日

2.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記
手続、有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し及び名義書換を行い、貸金庫契約
がある場合には、貸金庫を開扉し、その内容物を収受する等、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。

3.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
ができる。

 

本旨外要件

住  所  大阪府茨木市〇〇〇一丁目〇〇番〇〇号
職  業  会社員
遺 言 者  甲野進次郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生                   

 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住  所  枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
職  業  司法書士
証  人  枚方太郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生
 
住  所  池田市〇〇一丁目〇〇番〇号
職  業  無職
証  人  池田諭吉
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日生
                     

以 上

 

マンションなどの敷地権付区分建物を相続させるとき

 マンションなどの敷地権付区分建物を相続させる内容の遺言書を作成するときは、当該敷地権付区分建物の登記事項証明書をもとに、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示を記載し特定します。敷地権が今回のように複数ある場合は漏れなく記載するようにしましょう。また区分建物の一棟の建物の表示は、登記事項証明書に建物の名称がある場合には、建物の名称を記載することによって、構造及び床面積の記載を省略することができます。登記事項証明書に建物の名称がなかった場合には、一棟の建物の表示として、全て記載する必要があります。
 
 

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公正証書遺言のひな形一覧

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