遺 言 公 正 証 書 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者甲野進次郎の嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条(敷地権付区分建物の相続) 記
一棟の建物の表示 専有部分の建物の表示 敷地権の表示 2.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記 3.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
本旨外要件 住 所 大阪府茨木市〇〇〇一丁目〇〇番〇〇号 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。 住 所 枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号 以 上 |
マンションなどの敷地権付区分建物を相続させるとき
マンションなどの敷地権付区分建物を相続させる内容の遺言書を作成するときは、当該敷地権付区分建物の登記事項証明書をもとに、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示を記載し特定します。敷地権が今回のように複数ある場合は漏れなく記載するようにしましょう。また区分建物の一棟の建物の表示は、登記事項証明書に建物の名称がある場合には、建物の名称を記載することによって、構造及び床面積の記載を省略することができます。登記事項証明書に建物の名称がなかった場合には、一棟の建物の表示として、全て記載する必要があります。
マンションを相続させる場合の遺言公正証書のひな形のWordファイルのダウンロード
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公正証書遺言のひな形一覧
▢ 不動産を相続させる場合
▢ 預貯金を相続させる場合
▢ 遺言執行者を定める場合
▢ 付言事項を書く場合
▢ 自動車を相続させる場合
▢ マンションを相続させる場合
▢ 子供がいない夫婦が遺言を書く場合