子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
故人に兄弟や親がいれば相続人は遺された妻または夫だけになるわけではありません。
故人が亡くなった時に親がご健在であれば親が相続人、親が亡くなっていても兄弟がいれば兄弟が遺された妻または夫とともに相続人となります。

したがって、妻または夫に全ての財産を相続させたいとお考えであれば、
「妻または夫に全ての財産を相続させる」旨の遺言書を書いておかなければなりません。

 

次のような家族関係図のケースで、
夫婦がお互いに遺言書を書いて、
もし自分の身になにかあった場合には、
遺されたパートナーに全ての財産が相続されるようにしたいと考えております。
 

子のいない家族関係図遺言書を書かなかった場合には、誰が相続人になるかお分かりでしょうか?
夫Aの相続人は「妻B」と「姪D」
妻Bの相続人は「夫A」と「姉C」となりますね。

今回のケースで遺言書を書く時の注意すべき点ですが、兄弟(姪含む)には遺留分はありませんので遺留分について考慮する必要はありません。
ただ、
先に夫Aが亡くなってその後妻Bが亡くなった場合
妻Bが亡くなった時点での相続において、
妻Bの遺言書に記載された相続させると書いた夫Aは既に亡くなっています。
遺言書にこの場合を想定して誰が相続するのか?
予備的に書いておきましょう。
先に妻Bが亡くなってその後夫Aが亡くなった場合も想定して、
夫Aの遺言書についても同様に予備的遺言を書いておきましょう。
自分が亡くなる時に、パートナーが既に亡くなってしまっている時は、
夫A妻B双方ともに姪Dに相続または遺贈させたいと考えていることにします。
夫Aから姪Dに対しては「相続させる」、妻Bから姪Dに対しては「遺贈する」
という文言を使用します。

以上を前提に下記の遺言書例を見てみましょう。
なお、相続すべき財産は夫Aについては不動産と預貯金、妻Bについては預貯金のみとします。

夫Aの遺言

遺 言 公 正 証 書

 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者夫Aの嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
 遺言者である私、夫Aは、以下のとおり遺言する。
 

第1条(土地及び建物の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記の土地及び建物を、妻B(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。

(1) 土地の表示
所  在   豊中市〇〇三丁目
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   〇〇〇.〇〇㎡
 
(2) 建物の表示
所  在   豊中市〇〇三丁目〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
       2階 〇〇.〇〇㎡

 
第2条(預貯金の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記記載の金融機関の預貯金を、妻B(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1) 〇〇銀行 豊中支店
    普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(2) 〇〇銀行 豊中支店
    普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(3) 〇〇銀行 豊中支店
    定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(4) ゆうちょ銀行 通常預金
    記号〇〇〇〇 番号〇〇〇〇  
(5) ゆうちょ銀行 通常貯蓄預金
    記号〇〇〇〇 番号〇〇〇〇

 
第3条(その他一切の財産の相続)
 遺言者は、第1条ないし第2条記載の財産を除く、遺言者が相続開始時に有する不動産、現金及びその他一切の財産を、妻B(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
 
 
第4条(予備的遺言)
 遺言者は、前記 妻B が、遺言者の死亡前に死亡し、又は遺言者と同時に死亡したとき(同時死亡と推定されるときを含む。)は、第1条ないし第3条で前記 妻B に相続させるとした財産を、遺言者の姪D(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
 

第5条(遺言執行者の指定)
1.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 大阪府豊中市〇〇三丁目〇番〇ー〇〇〇号
無  職 妻B
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日

2.妻Bが死亡しているときは、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
司法書士 枚方太郎
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日
 
3.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記
手続、有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し及び名義書換を行い、貸金庫契約
がある場合には、貸金庫を開扉し、その内容物を収受する等、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。

4.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
ができる。

 

本旨外要件

住  所  大阪府豊中市〇〇三丁目〇番〇ー〇〇〇号
職  業  無職
遺 言 者  夫A
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日                   

 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住  所  枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
職  業  司法書士
証  人  枚方太郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日
 
住  所  池田市〇〇一丁目〇〇番〇号
職  業  無職
証  人  池田諭吉
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日                     

 
(付言事項)
(省略)

以 上

 

妻Bの遺言

遺 言 公 正 証 書

 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者妻Bの嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
 遺言者である私、妻Bは、以下のとおり遺言する。
 
 

第1条(預貯金の相続)
 遺言者は、遺言者の有する下記記載の金融機関の預貯金を、夫A(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

(1) 〇〇銀行 豊中支店
    普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(2) 〇〇銀行 豊中支店
    定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(3) 〇〇〇銀行 吹田支店
    普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
(4) 〇〇〇銀行 吹田支店
    定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

 
第2条(その他一切の財産の相続)
 遺言者は、第1条の財産を除く、遺言者が相続開始時に有する不動産、現金及びその他一切の財産を、夫A(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
 
 
第3条(予備的遺言)
 遺言者は、前記 夫A が、遺言者の死亡前に死亡し、又は遺言者と同時に死亡したとき(同時死亡と推定されるときを含む。)は、第1条ないし第2条で前記 夫A に相続させるとした財産を、遺言者の夫Aの姪D(昭和〇〇年〇月〇日生)に遺贈する。
 

第4条(遺言執行者の指定)
1.遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 大阪府豊中市〇〇三丁目〇番〇ー〇〇〇号
無  職 夫A
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日

2.夫Aが死亡しているときは、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住  所 枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
司法書士 枚方太郎
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日
 
3.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記
手続、有価証券及び預貯金等につき、換価、払戻し及び名義書換を行い、貸金庫契約
がある場合には、貸金庫を開扉し、その内容物を収受する等、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を付与する。

4.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
ができる。

 

本旨外要件

住  所  大阪府豊中市〇〇三丁目〇番〇ー〇〇〇号
職  業  無職
遺 言 者  妻B
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日                   

 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住  所  枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号
職  業  司法書士
証  人  枚方太郎
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日
 
住  所  池田市〇〇一丁目〇〇番〇号
職  業  無職
証  人  池田諭吉
生年月日  昭和〇〇年〇月〇〇日                     

 
(付言事項)
(省略)

以 上

 

 

子供のいない夫婦の遺言書のひな形のWordファイルのダウンロード

 
 
夫の遺言書のWordファイルのダウンロード
妻の遺言書のWordファイルのダウンロード 
 
 
 
 

公正証書遺言のひな形一覧

▢ 不動産を相続させる場合
▢ 預貯金を相続させる場合
▢ 遺言執行者を定める場合
▢ 付言事項を書く場合
▢ 自動車を相続させる場合
▢ マンションを相続させる場合
▢ 子供がいない夫婦が遺言を書く場合