登記事項証明書の取り方

「登記事項証明書」は、不動産の所在地にかかわらず、最寄りの法務局で・誰からでも取得することができます。例えば、東京の不動産の登記事項証明書を大阪の法務局で取得することが可能です。

登記事項証明書の取得方法

1.法務局の窓口で取得する。(全国どこの法務局でも可)
2.法務局へ郵送請求する。(全国どこの法務局でも可)
3.オンライン請求する。

初めての方で、法務局が開いている時間(原則平日8時30分から17時15分まで)に時間が取れる方は、「1.法務局の窓口で取得する。」方法をオススメします。法務局では収入印紙や交付申請書も取得できますし、わからないことがあれば担当者に質問することもできるからです。

それでは、「1.法務局の窓口で取得する。」場合を中心にそれぞれの手順を見ていきましょう。

1.法務局の窓口で取得する。(全国どこの法務局でも可)

 

登記事項証明書を取得する手順

 

1.取得したい不動産の「地番・家屋番号」を調べておく。

2.最寄りの法務局に行く

3.「交付申請書」に必要事項を記入する。

4.印紙を購入し「交付申請書」に貼付する。

5.「証明書発行窓口」に「交付申請書」を提出し呼ばれるまで待つ。

6.呼ばれたら「登記事項証明書」を確認して取得完了。

1.取得したい不動産の「地番・家屋番号」を調べておく。

「登記事項証明書」を取得するための「交付申請書」には、土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」を記載する必要がありますので、事前に調べておきます。

→「地番・家屋番号」の調べ方

 

2.最寄りの法務局に行く

最寄りの法務局を法務局のホームページから調べておきましょう。

 

3.「交付申請書」に必要事項を記入する。

「交付申請書」は、法務局窓口に備え付けで置いてありますので、法務局に行かれる方は、その場で記入すれば大丈夫です。事前に「交付申請書」を取得したい方は法務局ホームページの「請求書様式1【PDF】」をダウンロードしてください。

登記事項証明書交付申請書サンプル備付けの「交付申請書」が古いタイプで収入印紙欄が登記印紙欄と記載されていることがありますが、現在は登記印紙に替えて収入印紙で納付する扱いとなっております。引き続き登記印紙も使用できることから、印紙欄の記載にかかわらず、収入印紙でも登記印紙でも納付することができます。

 

4.印紙を購入し「交付申請書」に貼付する。

貼付する収入印紙の金額がよくわからないときは、実際に登記事項証明書を受け取る時に担当者に金額を聞いて収入印紙を貼付しても大丈夫です。

 

5.「証明書発行窓口」に「交付申請書」を提出し呼ばれるまで待つ。

「交付申請書」を提出するのは「証明書発行(交付)窓口」です。不動産登記申請窓口ではないので注意しましょう。

 

6.呼ばれたら「登記事項証明書」を確認して取得完了。

この時に、収入印紙を貼付しても問題ありません。「登記事項証明書」の物件に間違いがないか確認して取得完了です。

 

2.法務局へ郵送請求する。(全国どこの法務局でも可)

初めての方であれば、できれば法務局へ行って頂いたほうが確実ですが、法務局は平日しか利用できませんので、時間にご都合がつかない場合は、郵送で取得することもできます。

送付先は全国どこの法務局でもOKです。法務局のホームページから送付先を選びましょう。宛名は「〇〇法務局〇〇支局(または出張所)不動産証明書発行係 御中」と記載するとよいでしょう。

郵送する書類は以下のとおりです。

▢ 「交付申請書」・・・事前に法務局の窓口から、または法務局ホームページからダウンロードして「交付申請書」を取得しておきます。「交付申請書」に必要事項を記入し、必要な収入印紙も「交付申請書」所定の箇所に貼付します。

▢ 切手を貼付した返信用封筒(宛名も記載)

 

3.オンライン請求する。

初めての方には、少し難しいかなと思いますが、パソコンに慣れた方であれば、オンライン申請により「登記事項証明書」を取得してみてもいいかもしれません。「登記事項証明書」を窓口や郵送で取得する手数料が1通600円であることに対し、オンライン請求して場合には、窓口受取の場合は1通480円、郵送受取の場合には、1通500円となります。

今回は詳しく述べませんが、やり方については法務局のホームページのリンク先を貼っておきますので参考にしてください。

「登記事項証明書」という書面が必要なわけではなく、「登記事項証明書」に記載されている不動産に関する情報だけを確認したい場合は、登記情報提供サービスを利用する方法もあります。

→登記情報提供サービスの利用方法について

「登記事項証明書」と登記情報提供サービスで取得する「登記情報」の不動産に関する情報に違いは全くありませんが、「登記事項証明書」は証明書として使用できることに対し、「登記情報」は証明書として使用することはできませんのでご注意ください。

 

 

 

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