遺言により不動産を相続した場合、不動産登記申請に添付する戸籍は、
兄弟が相続人となる場合などを除き、
基本的には被相続人の除籍と相続人の現在戸籍で足ります。
通常、戸籍を原本還付するためには相続関係説明図を作成しますが、遺言による相続の場合は戸籍の量が多くないため、戸籍の全てをコピーしてもそれほど大きな負担とはなりません。したがって、相続関係説明図を作成せずに、戸籍をコピーする方法をとってもよいかと思います。
今回は、戸籍をコピーせずに相続関係説明図を作成し、戸籍の原本還付をする方法について取り上げます。
①遺言で妻に相続させる場合であれば、
添付する戸籍は、
▢ 妻の現在戸籍
配偶者の現在戸籍には、夫が死亡した旨も記載されていますから、夫の除籍も兼ねることになります。
②遺言で子供に相続させる場合であれば、
添付する戸籍は、
▢ 被相続人の除籍
▢ 相続人である子供の現在戸籍
となります。
これを基に相続関係説明図を作成すると、以下のとおりとなります。
相続関係説明図(遺言により妻に相続させる場合)
遺言により妻に相続させる相続関係説明図(エクセル)ダウンロード
相続関係説明図(遺言により子供に相続させる場合)
遺言により子に相続させる相続関係説明図(エクセル)ダウンロード
まとめ
遺言による相続の場合は、相続をする方が相続人であることがわかればよいですから、被相続人の他の相続人(配偶者や子供)の情報を記載する必要がありません。記載したくても、そもそも他の相続人の戸籍を取得していないので記載できません。したがって、上記のとおり非常にシンプルな形となります。
相続関係説明図一覧
▢ 遺産分割による相続
▢ 法定相続分による相続
▢ 遺言による相続
▢ 大多数の相続人がいる場合
▢ 数次相続における中間省略