法定相続による相続登記の相続関係説明図


法定相続分による相続登記の相続関係説明図

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相続関係説明図を作成する上でのルール

相続関係説明図の作成方法については明確に定まったルールはありません。
したがって、インターネットを検索してもさまざまなひな形があります。
私が個人的に定めているルールは、以下のとおり非常にシンプルです。

1.婚姻関係にあるものは=線でつなぐ、親子関係はーでつなぐこと。

2.亡くなっている方は死亡年月日、存命の方は生年月日を記載する。

3.続柄は記載しないが、「被相続人」、「相続人」は明らかにする。相続関係説明図に記載する「相続人」とは法定相続人を指すのではなく、不動産を取得するものを指す。法定相続人であっても、不動産を取得しないものは、不動産を取得しない原因を明らかにする。遺産分割なら「分割」、相続放棄なら「放棄」、特別受益なら「特別受益」と記載する。

 

以上となります。

今回のケースは、法定相続分による相続登記のケースですので、相続人全てが不動産を取得することになります。したがって、各相続人の名前の前に「相続人」といった肩書きを付することになります。取得する共有持分割合は記載する必要はありません。

 

 

相続関係説明図一覧

▢ 遺産分割による相続
▢ 法定相続分による相続
▢ 遺言による相続
▢ 大多数の相続人がいる場合
▢ 数次相続における中間省略