遺 言 公 正 証 書 本公証人は、平成〇〇年〇月〇日、遺言者甲野進次郎の嘱託により、後記証人2名※①の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条(土地及び建物の相続) 記 (1) 土地の表示 記 (1) 〇〇銀行 高槻支店 (2) 〇〇銀行 吹田支店 (3) ゆうちょ銀行 2.遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行するため、遺言者の有する不動産の登記 3.遺言執行者は、本遺言の執行に関し、必要に応じてその職務を第三者に行わせること
本旨外要件 住 所 大阪府茨木市〇〇〇一丁目〇〇番〇〇号 上記遺言者は、面識がないから印鑑及びこれに係る印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。 住 所 枚方市〇〇〇二丁目〇〇番〇号 以 上 |
遺言公正証書作成のポイント
※①公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上が必要となりますが、民法第974条において証人になれない者を定めておりますで見てみましょう。
民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
注意すべきは二項の「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」つまり遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は証人となれないということです。今回のケースでいえば推定相続人は妻と子ですので子の配偶者や子の直系血族である孫は証人となることはできません。
※②相続人に遺産を取得させる場合は、「相続させる」と記載しましょう。「遺贈する」と記載してしまうと、不動産登記においては、登記原因が遺贈となってしまい、相続人が単独で登記申請することができず手続きが面倒になってしまいます。遺贈では被相続人の住所変更も省略することができませんので注意です。
※③遺言書に記載した不動産や預貯金以外の財産があった場合において、誰に相続させるのか記載しておくとよいでしょう。
※④通常預貯金の相続手続きは相続人全員の実印(印鑑証明書付)が必要となりますが、遺言執行者を定めておくと、遺言執行者が単独で預貯金の相続手続きを行うことができます。
※⑤法的な効果はありませんが、故人から相続人へ伝えたい想いをここに記載しましょう。感謝の気持ちであったり、相続人へのお願いごとであったり、なぜこのような遺言書を作成したのかなど、遺された家族の間で紛争がおきないようにするためにも大事なメッセージといえるでしょう。
基本的な遺言公正証書のひな形のWordファイルのダウンロード
基本的な遺言公正証書のひな形のWordファイルのダウンロード
公正証書遺言のひな形一覧
▢ 不動産を相続させる場合
▢ 預貯金を相続させる場合
▢ 遺言執行者を定める場合
▢ 付言事項を書く場合
▢ 自動車を相続させる場合
▢ マンションを相続させる場合
▢ 子供がいない夫婦が遺言を書く場合