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数次相続│中間省略登記の可否│説明図
不動産を所有する高橋健司名義の遺産について、遺産分割協議を行う前に相続人の一人である高橋健太が亡くなりました。高橋健太の相続人は高橋詩織(妻)及び高橋良(子)ですので、高橋健司の遺産分割協議に参加が必要な相続人は、
高橋由紀、三浦美紀、高橋詩織及び高橋良となります。
相続人全員の話し合いの結果、高橋良が不動産を相続したいと考えている場合、高橋健司名義から直接高橋良名義への相続登記を申請することができるのかが問題となります。

今回のケースように相続発生後、相続登記をする前にさらに相続が発生した場合のことを数次相続といいます。数次相続においては中間の相続が単独になっている場合に限り中間省略登記を認めております。
中間の相続が単独であるとは、相続人が単に一人である場合に限らず、遺産分割、相続放棄または特別受益によって単独相続になった場合も含みます。

したがって、高橋健司名義から直接高橋良名義へ中間省略をする相続登記をするためには、まず第1に高橋健太が遺産分割により単独相続しなければなりません。それがどのような遺産分割協議書であるか見ていきましょう。また次に、単独相続した高橋健太名義から高橋良名義とする遺産分割もする必要がありますので、その遺産分割協議書はどのように作成すればよいかも併せて見ていきましょう。
高橋健司名義から高橋良名義へ中間省略をする相続登記を申請するには、登記原因証明情報として次の二つの遺産分割協議書が必要となります。
 

亡高橋健太名義とする遺産分割協議書の書き方・ひな形

 

遺 産 分 割 協 議 書

 平成28年8月5日、大阪府摂津市〇〇町〇番〇号 高橋健司※①(最後の本籍 大阪府摂津市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、本日、その遺産について、下記のとおり分割することに合意した。なお、高橋健司の相続人である高橋健太(最後の本籍 大阪府摂津市〇〇町〇〇番地)が平成30年3月12日死亡したので、上記共同相続人には、高橋健太の相続人も含まれる。

1、次の不動産※②は相続人 亡高橋健太 が相続する。

所  在   摂津市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   145.18㎡

所  在   摂津市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   軽量鉄骨造スレート葺2階建
床 面 積  1階 124.86㎡
       2階  84.52㎡

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を4通※③作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住 所 大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
相続人※④ 高橋由紀 ㊞※⑤

住 所 兵庫県西宮市〇〇町〇番〇号
相続人 三浦美紀 ㊞

住 所 大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
高橋健太相続人 高橋詩織 ㊞

住 所 大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
高橋健太相続人 高橋良 ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の本籍及び最後の住所を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書の地目地積または床面積と異なることがありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人高橋健太の相続人であることがわかるように、「高橋健太相続人」と肩書を記載します。

※⑤相続人全員が署名し、実印を押印します。
 
 

高橋良名義とする遺産分割協議書の書き方・ひな形

 

遺 産 分 割 協 議 書

 平成30年3月12日、大阪府摂津市〇〇町〇番〇号 高橋健太※①(最後の本籍 大阪府摂津市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、本日、その遺産について、下記のとおり分割することに合意した。

1、次の不動産※②は相続人 高橋 良 が相続する。

所  在   摂津市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   145.18㎡

所  在   摂津市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   軽量鉄骨造スレート葺2階建
床 面 積  1階 124.86㎡
       2階  84.52㎡

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住 所 大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
相続人 高橋詩織 ㊞※④

住 所 大阪府摂津市〇〇町〇番〇号
相続人 高橋良 ㊞

※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の本籍及び最後の住所を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書の地目地積または床面積と異なることがありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。

 

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遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書