相続登記義務化の目的は?
相続登記義務化の目的は、所有者が不明な土地を失くすことです。
相続登記がなされず放置されてしまうと、登記簿で所有者を確認しても、何年も前に亡くなったままの方になっていて、実際の所有者が誰なのかわからなくなります。
これらを防ぐために、新制度では、相続登記を義務化させ、罰則規定も設けることにしたのです。
いつまでに相続登記しないと罰則される?
「相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこと。そして、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」
とされております。
つまり、令和6年4月1日以降は、被相続人が亡くなってから3年ではなく、自分が相続により所有権を取得したことを知った日から3年となり、また、正当な理由がある場合には、罰則10万以下の過料は課されないこととなります。
令和6年4月1日以前に既に相続が発生している人はどうなるの?
令和6年4月1日以前に相続が発生している人についても、相続登記義務化は適用されます。ただし、令和6年4月1日から3年以内に相続登記すればよいこととされております。したがって、猶予期間3年はあるものの、令和6年4月1日以前に相続が発生している人についても、相続登記義務化は適用されますので、今のうちから、早めの行動をなされることをオススメ致します。
相続・遺言の無料相談なら大阪府茨木市の森橋司法書士事務所
茨木市にある森橋司法書士事務所では、ホームページからのお客様からのご依頼をとても大切にしております。「相続登記」、「遺言書作成」、「相続放棄」、「不動産登記(決済)」、「債務整理」、「会社設立」などの手続きに関する相談を承っております。
北摂地域(茨木市・吹田市・高槻市・池田市・箕面市・豊中市・摂津市・豊能町・能勢町・島本町)及び枚方市においては、出張費無料の出張相談を行っております。その他地域にお住まいの方も、できる限り出張費無料で対応させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。
森橋司法書士事務所
電話番号072-636-1018