相続登記義務化の目的は?

相続登記義務化の目的は、所有者が不明な土地を失くすことです。
相続登記がなされず放置されてしまうと、登記簿で所有者を確認しても、何年も前に亡くなったままの方になっていて、実際の所有者が誰なのかわからなくなります。
これらを防ぐために、新制度では、相続登記を義務化させ、罰則規定も設けることにしたのです。

 

いつまでに相続登記しないと罰則される?

「相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこと。そして、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」
とされております。
つまり、令和6年4月1日以降は、被相続人が亡くなってから3年ではなく、自分が相続により所有権を取得したことを知った日から3年となりまた、正当な理由がある場合には、罰則10万以下の過料は課されないこととなります。
 

令和6年4月1日以前に既に相続が発生している人はどうなるの?

令和6年4月1日以前に相続が発生している人についても、相続登記義務化は適用されます。ただし、令和6年4月1日から3年以内に相続登記すればよいこととされております。したがって、猶予期間3年はあるものの、令和6年4月1日以前に相続が発生している人についても、相続登記義務化は適用されますので、今のうちから、早めの行動をなされることをオススメ致します。
 
 
 

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