遺産分割協議書作成時のチェックポイント
- 相続人全員が協議に参加する必要があります。一人でも欠けてしまうと無効になってしまうので注意して下さい。
- 遺産分割協議書には実印を押印し印鑑証明書を添付します。不動産の登記申請については印鑑証明書の有効期限はありませんが、預貯金の相続手続きについては3ヶ月以内の新しいものを要求してくる金融機関が多いです。したがって、不正防止のためにもできるだけ新しい印鑑証明書を用意するようにしましょう。
- 用紙のサイズにきまりはありませんが、一枚に収まるならA4もしくはA3、複数枚になるならA4にすることが多いです。複数枚になるときは下記のとおり契印する必要があります。書類の差し替えを防ぎ、複数ページにまたがる遺産分割協議書が同一のものであることを証するためです。契印は遺産分割協議書に押印した実印を使用します。ページ数が多いときは製本テープを用い契印するとよいでしょう。
契印の手順(2枚から3枚程度になる場合)
製本テープを使用して契印する手順(4枚以上になる場合)
遺産分割協議書の枚数が多くなってくると、全てのページにまたがるように押印するのは大変ですので、製本テープを使用するのがよいでしょう。製本テープは強力なシールとなっており、書類の抜き差しを防いでくれます。
参考にamazonにある製本テープのリンクを貼っておきます。
遺産分割協議書のひな形(不動産、預貯金を相続する場合)
遺 産 分 割 協 議 書 令和〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 1、次の不動産※②は相続人 甲野 武 が相続する。 所 在 茨木市〇〇〇一丁目 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 2、次の預貯金※③は相続人 甲野幸子 が相続する。 〇〇銀行 高槻支店 〇〇銀行 吹田支店 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を3通※④作成し、各自1通を所持する。 令和〇年〇月〇日 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。
※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は地番で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は不動産の表示が登記事項証明書記載どおりであれば間違いなく通ります。
※③預貯金については、銀行、取扱支店名、預金の種類、口座番号によって特定します。日々変動しますので残高については記載しません。
※④後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。
※⑤相続人全員が署名し、実印を押印します。
不動産、預貯金を相続する場合の遺産分割協議書のひな形
不動産、預貯金を相続する場合の遺産分割協議書のひな形のWordファイルダウンロード
遺産分割協議書のひな形一覧
▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書