遺 産 分 割 協 議 書

 平成〇〇年〇月〇日被相続人山田龍之介※①(本籍地 大阪府吹田市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。

1、次の不動産※②は相続人 山田 直之 が相続する。

所  在   吹田市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   〇〇〇.〇〇㎡

所  在   吹田市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   鉄骨造陸屋根2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
        2階 〇〇.〇〇㎡

所  在   吹田市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号  (未登記)
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
        2階 〇〇.〇〇㎡ 

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。

平成〇〇年〇月〇日

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山田健太 ㊞※④

住所 大阪府吹田市〇〇町〇番〇号
相続人 山田直之 ㊞

※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は固定し資産課税台帳の不動産の表示と異なっておいても登記事項証明書記載どおりであれば間違いございません。

未登記建物については、登記されていないため、登記事項証明書を取得することができません。未登記かどうかは、市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示を確認して頂き、家屋番号の記載がなければ未登記建物となります。従って、未登記建物については登記建物と異なり、固定資産課税台帳の記載に従い特定します。
なお未登記建物を相続した相続人は、1.登記をする、2.取り壊す、3.登記も取り壊しもしない、のいずれかの選択をして頂くことになります。登記も取り壊しもしない場合であっても、未登記家屋の名義変更申請書を市区町村に提出します。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。

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遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
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▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
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▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
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▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書