遺 産 分 割 協 議 書

 平成〇〇年〇月〇日、被相続人山田龍之介※①(本籍地 大阪府吹田市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、本日、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。
 

1、次の不動産※②は相続人 山田 健太 が相続する。

所  在   吹田市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   131.56㎡
  
所  在   吹田市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺2階建
床 面 積   1階 51.80㎡
      2階 24.78㎡ 
附属建物の表示
符  号   1
種  類   居宅
構  造   木造瓦葺平家建
床 面 積   35.14㎡

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山田健太 ㊞※④

住所 大阪府吹田市〇〇町〇番〇号
相続人 山田直之 ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されており、登記事項証明書の地目地積または床面積と異なることがありますので注意しましょう。特に今回のように附属建物がある場合は、附属建物自体が固定資産税台帳に記載されていない場合もありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。
附属建物の不動産の表示の書き方については下記をご覧下さい。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。

附属建物の不動産の表示の書き方

建物には、「主である建物」に「附属建物」がついている場合があります。そのような建物の登記事項証明書は下図のようになります。遺産分割協議書の不動産の表示の書き方は、主である建物の表示の次に、附属建物の表示として「符号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。相続登記の申請書には附属建物も記載しなくてはなりませんので、その前提となる遺産分割協議書に附属建物の記載漏れがないように注意しましょう。なお、区分建物の場合は「専有部分の建物の表示」の次に「附属建物の表示」を記載します。

 

附属建物がある建物の登記事項証明書

 
 

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