遺 産 分 割 協 議 書

 平成〇〇年〇月〇日被相続人山田龍之介※①(本籍地 大阪府吹田市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。
 

1、次の不動産※②は相続人 山田 直之 が相続する。

所  在   吹田市〇〇町
地  番   〇〇番〇
地  目   宅地
地  積   〇〇〇.〇〇㎡
               持分2分の1  
 
所  在   吹田市〇〇町〇〇番地〇
家屋番号   〇〇番〇
種  類   居宅
構  造   鉄骨造陸屋根2階建
床 面 積   1階 〇〇.〇〇㎡
      2階 〇〇.〇〇㎡ 
               持分2分の1

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山田健太 ㊞※④

住所 大阪府吹田市〇〇町〇番〇号
相続人 山田直之 ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。
持分については、各不動産の表示の右横に「持分2分の1」と記載しておくだけで大丈夫です。他の記載方法として「此持分2分の1」や「山田龍之介持分2分の1」として頂いても大丈夫です。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
 
 

遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード

 不動産の共有持分を相続する場合の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード 

 
 
 
 

遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書