相続した不動産をすぐに第三者へ売却換価して、
その換価金を相続人全員で分配するような場合でも、
不動産の名義については一旦被相続人から、
相続人名義に変更しなければなりません。
そこで相続登記を申請し相続人名義にするのですが、
相続人名義を「相続人全員」の共有にするのか?
相続人の中から代表者を一人決めて「相続人の一人」の単独にするのか?
どちらかに決めて頂かなければなりませんが、
どのような違いがあるのでしょうか?
相続人の中から代表者を一人決めて「相続人の一人」の単独にした場合は、
不動産の売却手続きを全て代表者一人で行えるため、
とてもスムーズに手続きを進めることができます。
しかし売却して得た代金は一旦代表者の一人が受け取るため、
代表者の一人から他の相続人へ支払われる分配金に対して贈与税が発生しないように気を付けなければなりません。
相続人の一人の単独名義にしたのはあくまで売却換価し相続人全員で分配するためであることをしっかりと遺産分割協議書に記載して対策を講じる必要があります。
名義を「相続人全員」の共有にした場合は、
前記「贈与税」の発生について心配する必要はありません。
ただし、不動産の売却に関する手続きは、
「相続人全員」の足並みをそろえて行う必要がでてきます。
例えば、売買の決済日には相続人全員が出席しなければなりません。
とはいっても、相続人の数が多くなく、みなさん同じ地域にお住まいであれば
「相続人全員」の共有にして売却する手続きをとってもそれほど不便でもないでしょう。
大事な不動産の売却手続きに「相続人全員」が関与したいと考えられる方もおられます。
相続人全員の共有名義にして換価分割する場合の遺産分割協議書のひな形
以下の遺産分割協議書は、相続した不動産を売却換価する目的で「相続人全員」の共有名義にする内容のものとなります。
遺 産 分 割 協 議 書 平成〇〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 1、次の不動産※②は、相続人甲野幸子が4分の2、相続人丙山加奈及び相続人甲野武が各4分の1の割合で相続する。 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 2、相続人甲野幸子、相続人丙山加奈、及び相続人甲野武は、共同して前項の不動産を速やかに売却換価するものとし、その換価金から売却に要する一切の費用(不動産仲介手数料、登記手続費用、譲渡所得税等)及び売却が完了するまでに要する管理費用(固定資産税、都市計画税等)を控除した残金を前項の割合に従って取得するものとする。 平成〇〇年〇月〇日 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。
※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は地番で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は不動産の表示が登記事項証明書記載どおりであれば間違いなく通ります。
※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。
※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
相続人全員の共有名義にして売却換価する場合の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
遺産分割協議書のひな形一覧
▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書