遺 産 分 割 協 議 書 平成〇〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 1、次の不動産※②は、相続人 甲野 武 が相続する。 所 在 茨木市〇〇〇一丁目 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 〇〇銀行 摂津支店 所 在 豊中市〇〇 平成〇〇年〇月〇日 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。
※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は不動産の表示が登記事項証明書記載どおりであれば間違いなく通ります。
※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。
※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
代償分割における代償として不動産を譲渡する場合の注意点
代償分割は、ある特定の遺産を一人の相続人が相続する代償として、他の相続人に対し、金銭を支払うことが多いですが、金銭だけでなく不動産など他の資産を譲渡することもできます。まとまった金銭を用意できない時に有効に活用されます。
また不動産を譲渡した場合には、所有権を移転する登記が必要になります。
登記においては、その際に必要となる登記原因証明情報は、当該遺産分割協議書を使用しますので、遺産分割協議書の内容が登記原因に則した内容である必要があります。登記原因は「遺産分割による贈与」、登記原因日付は「遺産分割協議が成立した日」、登録免許税は不動産の課税価格の1000分の20となります。通常の贈与と同様、共同申請となり、添付書類として権利証や印鑑証明書が必要となります。登録免許税については日々変更されることがありますので申請時点において必ず確認するようにしましょう。
税務の面においては、代償として金銭を支払う場合と同様に、遺産分割協議書に代償分割である旨をしっかり記載しておかないと贈与税が課されるおそれがあります。また譲渡する側には譲渡所得税、譲渡を受ける側は不動産取得税が課されます。不動産を譲渡する代償分割を行う場合は、上記の遺産分割協議書のひな形を参考に事前に管轄する税務署、税務の専門家である税理士にしっかり相談した上で実行されるようにお願いします。
遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
遺産分割による贈与(代償分割)の遺産分割協議書のひな形のWordファイルのダウンロード
遺産分割協議書のひな形一覧
▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書