遺 産 分 割 協 議 書

 平成〇〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。
 

1、次の不動産※②は、相続人 甲野 武 が相続する。
 
一棟の建物の表示
 所   在  池田市〇〇町〇番地〇
 建物の名称  池田メゾン

専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇町〇番〇の203
 建物の名称 203
 種  類  居宅
 構  造  鉄骨造1階建
 床 面 積 2階部分  48.02㎡

敷地権の表示
 土地の符号 1
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  408.72㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 
 土地の符号 2
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  90.42㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315

 
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を3通※③作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
相続人 甲野幸子 ㊞※④

住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号
相続人 丙山加奈 ㊞

住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
相続人 甲野武  ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は不動産の表示が登記事項証明書記載どおりであれば間違いなく通ります。マンション(敷地権付区分建物)の不動産の表示の書き方については下記をご覧下さい。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
 

マンションなどの敷地権付区分建物の不動産の表示の書き方

マンションのように建物とその敷地である土地が一体となっており、土地建物別々に所有権を移転することができない建物のことを「敷地権付区分建物」といいます。

マンションを遺産分割協議書に記載する場合、以下の登記事項証明書に従い、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示と順に記載し特定していきます。

登記事項証明書の敷地権が今回のように複数ある場合は漏れなく全て記載するようにしましょう。

また区分建物の一棟の建物の表示は、以下の登記事項証明書のように建物の名称がある場合には、建物の名称を記載することによって、構造及び床面積の記載を省略することができます。登記事項証明書に建物の名称がなかった場合には、一棟の建物の表示として、全て記載する必要があります。

マンション(敷地権付区分建物)登記簿の表題部
 

遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード

マンションを相続する場合の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
 

 
 
 
 

遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書