遺 産 分 割 協 議 書 平成〇〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 1、次の不動産※②は、相続人 甲野 武 が相続する。 専有部分の建物の表示 敷地権の表示 平成〇〇年〇月〇日 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号 住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。
※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記申請は不動産の表示が登記事項証明書記載どおりであれば間違いなく通ります。マンション(敷地権付区分建物)の不動産の表示の書き方については下記をご覧下さい。
※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。
※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
マンションなどの敷地権付区分建物の不動産の表示の書き方
マンションのように建物とその敷地である土地が一体となっており、土地建物別々に所有権を移転することができない建物のことを「敷地権付区分建物」といいます。
マンションを遺産分割協議書に記載する場合、以下の登記事項証明書に従い、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示と順に記載し特定していきます。
登記事項証明書の敷地権が今回のように複数ある場合は漏れなく全て記載するようにしましょう。
また区分建物の一棟の建物の表示は、以下の登記事項証明書のように建物の名称がある場合には、建物の名称を記載することによって、構造及び床面積の記載を省略することができます。登記事項証明書に建物の名称がなかった場合には、一棟の建物の表示として、全て記載する必要があります。
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マンションを相続する場合の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
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