遺 産 分 割 協 議 書 平成〇〇年〇月〇日被相続人山田龍之介※①(本籍地 大阪府吹田市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 1、次の不動産※②は相続人 山田 直之 が相続する。 所 在 吹田市〇〇町 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。 平成〇〇年〇月〇日 住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号 住所 大阪府吹田市〇〇町〇番〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。
※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。
持分については、各不動産の表示の右横に「持分2分の1」と記載しておくだけで大丈夫です。他の記載方法として「此持分2分の1」や「山田龍之介持分2分の1」として頂いても大丈夫です。
※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。
※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
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