>>前回の記事:所有権保存登記をする前に、表題部所有者が亡くなってしまった場合
本記事における所有権保存登記申請書は、
特定の相続人が本建物を相続する旨の
遺産分割協議に従い、
表題部所有者の相続人として、
相続人名義に直接登記する形となります。
登 記 申 請 書 登記の目的 所有権保存 所 有 者 (被相続人 甲野進次郎) 添付書面 相続証明書※③ 平成〇〇年〇月〇日 課税価格 金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円※⑦
不動産の表示 所 在 茨木市〇〇〇一丁目〇〇〇番地〇 |
※①不動産を相続をする方の住所氏名を記載しその横に押印します。印鑑はお認印でかまいません。
※②書類に不備があった場合に法務局から連絡がきますので、連絡先を記載します。携帯電話の方がご都合宜しければそちらをご記載下さい。連絡がくるのは書類に不備があったときだけです。申請が完了しても連絡はきませんので、登記が完了する予定日を、登記申請の際に確認するようにしておきましょう。
※③相続証明書として次の書類が必要となります。
①「遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)」印鑑証明書の期限はございません。
②「被相続人が亡くなったこと及び相続人が誰であるか証明する」ため、被相続人の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など。
③「各相続人が生存していること及び相続人資格を失っていないことを証明する」ため、被相続人が亡くなった日以降に取得した各相続人(相続放棄者含む)の現在戸籍謄本
④「被相続人と登記簿上の名義人との同一性を証明する」ため、被相続人の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明する住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票の写し。登記簿上の住所が古いため、当時の住所を証明する住民票の除票等がすでに廃棄されており証明できない場合は旧権利証など。
が必要となります。
※④不動産を相続する相続人の住民票または戸籍の附票が必要となります。登記事項証明書に所有者の住所を記載するからです。
※⑤申請人が不動産登記法第74条第1項第1号で定める申請適格者であることがわかるように記載します。
※⑥管轄は不動産の所在地によって決まっております。管轄の調べ方は、インターネットで茨木市の不動産であれば「茨木市、不動産管轄、法務局」、西宮市の不動産であれば、「西宮市、不動産管轄、法務局」のように「不動産が所在する市区町村名、不動産管轄、法務局」と入れて検索して頂ければ、法務局の不動産管轄のページに辿り着き確認することができます。
※⑦固定資産課税台帳に記載された不動産の評価額から、1000円未満を切り捨てた金額を記載します。不動産が複数ある場合は、各評価額を先に合算し、合計額の1000円未満を切り捨てます。新築の場合は、評価額が定められていないので、各法務局の定める新築建物課税標準価格認定基準に従い登録免許税を算出します。
大阪の場合はこちらになります↓↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/H26ninteikijyun.html
※⑧課税価格から1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てます。住宅用家屋の軽減措置の適用要件を満たす場合は、1000分の1.5または1000分の1に軽減されます(平成32年3月31日まで)。登録免許税が軽減される場合には、登録免許税額の記載に加え、軽減の根拠となる法令の条項を記載しましょう。また添付書類として、市区町村役場で取得できる住宅用家屋証明書も必要となります。
所有権保存登記申請書のWordファイルダウンロード
所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)Wordファイルダウンロード
相続登記申請書一覧
★遺産分割パターン
▢ 遺産分割により自宅を単独相続
▢ 遺産分割により不動産共有持分を単独相続
▢ 遺産分割による贈与(代理人申請)
▢ 遺産分割による数次相続の中間省略登記
★遺言パターン
▢ 公正証書遺言によるマンションを単独相続
▢ 遺贈による登記(遺言者がいる場合)
▢ 遺贈による登記(遺言執行者がいない場合)
★法定相続パターン
▢ 法定相続分で相続(相続人の一人が他の相続人を代理して申請)
▢ 法定相続分で相続(相続人全員から申請)
▢ 法定相続分で相続(相続放棄者含む、法定相続人一人からの申請)
★共通の相続登記申請書のひな形
▢ 共有持分全部移転と所有権移転を一括で相続登記を申請する場合
★相続登記とセットになることが多い登記
▢ 所有権登記名義人住所変更登記申請書(共有者の場合)
▢ 抵当権抹消登記申請書
▢ 古い抹消書類を使用した抵当権抹消登記申請書
▢ 所有権保存登記申請書(相続人名義にする場合)
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