上場株式など金融資産を証券会社に預託している場合の遺産分割協議書のひな形

遺 産 分 割 協 議 書

令和〇年〇月〇日、大阪府枚方市〇一丁目〇番〇号 山田太郎(本籍地 大阪府枚方市〇一丁目〇〇番地)※①の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、本日、その遺産について、下記のとおり分割することに合意した。
 

1、次の財産は、相続人山田一郎が相続する。
 ①株式会社A証券〇〇支店に預託している被相続人名義の全資産※②
 ②株式会社B証券〇〇支店に預託している被相続人名義の次の資産※③
  株式 〇〇株式会社 2000株
 
2、次の財産は、相続人山川凛が相続する。
 株式会社B証券〇〇支店に預託している被相続人名義の次の資産
  株式 〇〇株式会社  500株
  株式 〇〇株式会社 1000株
  投資信託 〇〇インデックスファンド 1000口及びその分配金 
 
 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を3通※④作成し、各自1通を所持する。

令和〇年〇月〇日

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山田 一郎 ㊞※⑤

住所 京都府京田辺市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山川 凛 ㊞
 
住所 京都府亀岡市〇〇町〇番〇号
相続人 山田 次郎 ㊞

※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の住所及び本籍地を記載します。

※②特定の証券会社に預託しているすべての資産をおひとりの相続人が相続される場合にはその預託している有価証券等の内容について記載する必要はありません。上記のとおり「被相続人名義の全資産」と記載するようにしましょう。
 
※③特定の証券会社に預託している資産について、各相続人が個別に相続する場合には、 上記のとおり「株式 〇〇株式会社 2000株、投資信託 〇〇インデックスファンド 1000口及びその分配金」といったように金融資産を特定するために種類・銘柄・数量など内容を記載しましょう。
 
※④後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。遺産分割協議書を1枚しか作成しなかった場合においては、遺産分割協議書の写しを各相続人がそれぞれ保管するようにしましょう。

※⑤相続人全員が署名し、実印を押印します。
 

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