遺 産 分 割 協 議 書

 平成〇〇年〇月〇日被相続人甲野進次郎※①(本籍地 大阪府高槻市〇〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。
 

1、次の不動産は、相続人 甲野 武 が相続する。
 
一棟の建物の表示
 所   在  池田市〇〇町〇番地〇
 建物の名称  池田メゾン

専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇町〇番〇の203
 建物の名称 203
 種  類  居宅
 構  造  鉄骨造1階建
 床 面 積 2階部分  48.02㎡

敷地権の表示
 土地の符号 1
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  408.72㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 
 土地の符号 2
 所在及び地番 池田市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  90.42㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 10000分の315
 

2、相続人 甲野 武 は、被相続人 甲野 進次郎 の債務を全て相続し、弁済するものとする。なお、相続人 甲野 武 は、他の相続人に対し、上記債務の弁済について求償しないものとする。
 

 上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を3通※②作成し、各自1通を所持する。
 

平成〇〇年〇月〇日
 

住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
相続人 甲野幸子 ㊞※③

住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号
相続人 丙山加奈 ㊞

住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
相続人 甲野武  ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の本籍地を記載します。

※②後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※③相続人全員が署名し、実印を押印します。
 

1人の相続人が債務を相続する債務引受の遺産分割協議書の書き方

 
 遺産分割協議において、「相続人 甲野 武 は、被相続人 甲野 進次郎 の債務を全て相続し、弁済するものとする。なお、相続人 甲野 武 は、他の相続人に対し、上記債務の弁済について求償しないものとする。」との取り決めは、相続人のあいだでは有効ですが、被相続人の債権者に対して主張することができないことに注意が必要です。
  
 つまり、債権者が各相続人に対し個別に返済を求めてきた場合、債務を相続しないと取り決めた相続人は、「遺産分割で債務は一人の相続人が引き継ぐことになったので、そちらに請求してくれ。」といって返済を拒むことはできないということです。各相続人は、法定相続分の割合に従い、一旦債務を返済しなければなりません。もちろん、返済した後は、本来弁済すべきであった相続人に対し求償することはできます。
 
 こういった債権者からの請求を一切受けたくない場合は、遺産を一切受け取ることはできなくなりますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

 
 

遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード

1人の相続人が債務を相続する債務引受の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード
 

 
 
 

遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書