ゆうちょ銀行の相続手続き

 ゆうちょ銀行の相続手続に関する払戻金の受領については、通常、払戻証書を発行してもらい現金で受領するか、振込で受領する場合は、ゆうちょ銀行の口座に振込してもらう方法となります。他銀行の口座へは振込できませんので注意です。
 ゆうちょ銀行の相続手続きを代理人が行う場合、基本的には相続手続に関する払戻金の受領についても代理人が行います。したがって、直接相続する相続人の口座へ振込してほしい場合は、遺産分割協議書にその内容を盛り込むと便利です。ただし、一旦振込先の指定をしまうと、あとで変更するためには遺産分割協議自体を変更しなくてはいけなくなりますのでご注意ください。

 

ゆうちょ銀行の相続手続きの遺産分割協議書のひな形

遺 産 分 割 協 議 書

平成〇〇年〇月〇日、大阪府高槻市〇〇一丁目〇番〇号 市川泰造(本籍地 大阪府枚方市〇〇町〇〇番地)※①の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、本日、その遺産について、下記のとおり分割することに合意した。
 

1、次の預貯金は、相続人中村晶が相続する。
 なお、ゆうちょ銀行の相続手続に関する払戻金の受領については、相続人中村晶名義のゆうちょ銀行の通常貯金口座(記号番号〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇)へ入金する方法を指定する。※②
 

 ①〇〇〇〇銀行 〇〇支店
  普通貯金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
  
 ②ゆうちょ銀行 
  通常貯金  記号番号〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇
  担保定額貯金 記号番号〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇

 
 
 
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を2通※③作成し、各自1通を所持する。

平成〇〇年〇月〇日

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号
相続人 中村 晶 ㊞※④

住所 兵庫県西宮市〇〇町〇番〇号
相続人 山下詩織 ㊞

※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の住所及び本籍地を記載します。

※②ゆうちょ銀行の相続手続に関する払戻金の受領については、通常、払戻証書を発行してもらい現金で受領するか、振込で受領する場合は、ゆうちょ銀行の口座に振込してもらう方法となります。他銀行の口座へは振込できませんので注意です。本遺産分割協議のように払戻金の受領につき、一旦振込先の指定をしまうと、あとで変更するためには遺産分割協議自体を変更しなくてはいけなくなりますのでご注意ください。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
 

遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード

振込先を指定するゆうちょ銀行の場合の遺産分割協議書のWordファイルのダウンロード

 
 
 
 
 

遺産分割協議書のひな形一覧

▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書