遺 産 分 割 協 議 書

 令和〇年〇月〇日、※①大阪府高槻市〇〇町〇番〇号 大下時三郎(最後の本籍 大阪府高槻市〇〇町〇〇番地)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産について、次のとおり分割することに合意した。 

1、次の不動産※②は相続人 大下 利久 が相続する。
 
一棟の建物の表示
 所   在  高槻市〇〇町〇番地〇
 建物の名称  高槻住宅8号棟

専有部分の建物の表示
 家屋番号  〇〇町 〇番〇の413
 建物の名称 413
 種  類  居宅
 構  造  鉄筋コンクリート造1階建
 床 面 積  5階部分 64.52㎡
 
附属建物の表示
 符  号 1
 種  類 物置
 構  造 鉄筋コンクリート造1階建
 床 面 積 1階部分 1.34㎡
 
敷地権の表示
 土地の符号 1
 所在及び地番 高槻市〇〇町〇番〇
 地   目  宅地
 地   積  3648.32㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 100000分の315

 
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証するために本協議書を3通※③作成し、各自1通を所持する。
 

令和〇年〇月〇日
 

住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇号
相続人 大下利久 ㊞※④

住所 大阪府吹田市〇〇二丁目〇番〇号
相続人 大下貴子 ㊞

住所 大阪府茨木市〇〇町〇番〇〇号
相続人 山川 恵  ㊞

 
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の住所及び最後の本籍地を記載します。

※②不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に書きます。固定資産税評価証明書の不動産の表示は登記事項証明書と同様に地番及び家屋番号で記載されておりますが、地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。本件のように附属建物がある場合には、登記事項証明書と固定資産税評価証明書の床面積が異なるケースも多いため特に注意が必要です。地目地積または床面積が異なる場合には、固定資産税評価証明書の記載に従うのではなく、登記事項証明書記載に従うようにしましょう。また、床面積等が異なる場合には、相続登記申請における登録免許税の計算方法が複雑になるケースがあります。このような場合の登録免許税の計算方法について統一した見解はありませんので、申請する法務局に必ず確認するようにしましょう。

※③後日の紛争を防ぐためにも、遺産分割協議書は相続人分作成し、相続人各自が大切に保管するようにしましょう。原本が1枚しかない場合には、相続人各自がコピーを保管するようにしましょう。

※④相続人全員が署名し、実印を押印します。
 

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