遺産分割協議証明書はどのような時に作成するか?
遺産分割協議といえば、49日を過ぎたころに、
相続人全員が一堂に会して遺産をどのように分けるかを話し合うことが多いかと思います。
そのような場合では、相続人全員が一度に遺産分割協議書に署名捺印することは難しいことではありません。
しかし、相続人の一人が海外にいたり、全国各地に散らばっているような場合には、
相続人全員が一度に集まることはなかなか困難でしょう。
そうすると1枚の遺産分割協議書に署名捺印してもらうために、
郵送で持ち回りで署名捺印しなくてはなりません。
時間もかかるし、紛失リスクも高くなってしまいます。
その時に活用できるのが、この「遺産分割協議証明書」となります。
「遺産分割協議書」は一枚の書面に相続人全員が署名捺印することに対し、
「遺産分割協議証明書」は一枚の書面に相続人一人が署名捺印します。
郵送でやり取りする際は、同一内容の「遺産分割協議証明書」を相続人分用意して
相続人全員に対して一斉に発送します。
当該書面に各相続人がそれぞれ署名捺印して送り返して頂きればよいのでとても便利です。
印鑑が不鮮明であるため再度押印をお願いする場合も即座に対応することができます。
不動産の登記申請においても「遺産分割協議書」は一枚である必要はなく
同一内容であれば複数枚の「遺産分割協議証明書」であっても手続上何ら問題ありません。
相続人全員が一度に集まることが難しく、
電話などを利用して遺産分割の話し合いをまとめたような場合、
「遺産分割協議証明書」の活用は極めて有効です。
遺産分割協議証明書の書き方・ひな形・書式
遺 産 分 割 協 議 証 明 書 平成〇〇年〇月〇日、大阪府吹田市〇〇町〇番〇号 山田龍之介(最後の本籍 大阪府吹田市〇〇町〇〇番地)※①の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、平成〇〇年〇月〇日※②、その遺産について、下記のとおり遺産分割の協議を行った。 1、次の不動産※③は相続人 山田 直之 が相続する。 所 在 吹田市〇〇町 上記のとおり、共同相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証明するため本書を作成し、次に署名捺印する。 平成〇〇年〇月〇日 住所 大阪府高槻市〇〇町〇番〇〇号 |
※①誰の遺産分割協議であるのかを特定するために被相続人の最後の住所及び最後の本籍を記載します。
※②遺産分割協議が成立した日付を記載します。
※③不動産については住所ではなく登記事項証明書記載どおりの地番及び家屋番号を正確に記載します。市区町村から送付される固定資産税の納税通知書や固定資産税評価証明書などの固定資産課税台帳の不動産の表示は地番及び家屋番号で記載されておりますが、登記事項証明書と地目地積または床面積が異なることがありますので注意しましょう。登記事項証明書と固定資産課税台帳の不動産の表示が異なる場合は、登記事項証明書どおりに記載すれば相続登記申請において間違いございません。
※④各相続人が署名し、実印を押印します。遺産分割協議証明書の場合も印鑑証明書の添付は必要です。
遺産分割協議証明書のWordファイルのダウンロード
遺産分割協議書のひな形一覧
▢ 遺産分割協議書の作り方・ポイント
▢ 不動産を相続
▢ 不動産を共有持分の割合で相続
▢ 不動産の共有持分を相続
▢ マンションを相続
▢ 未登記建物を相続
▢ 附属建物がある建物を相続
▢ 不動産の換価分割①(単独名義にして売却)
▢ 不動産の換価分割②(共有名義にして売却)
▢ 不動産の代償分割①(代償として金銭を支払う)
▢ 不動産の代償分割②(代償として不動産を譲渡)
▢ 預貯金を相続
▢ ゆうちょ銀行の相続(振込先を指定する場合)
▢ 一人の相続人が債務を相続
▢ 自動車を相続
▢ 遺産分割協議をする前に相続人の一人が死亡した場合
▢ 数次相続における中間省略登記
▢ 遺産分割協議証明書の書き方
▢ 数次相続の最終相続人一人の遺産分割協議証明書
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